○宇陀市地域受入協議会支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、移住、二地域居住及び定住に向けた活動を行う地域受入協議会を支援するため、その活動(施設整備を除く。)に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「二地域居住」とは、都市部の住民が、本人や家族の需要等に応じて多様な生活様式を実現するための手段として、本来の住居とは別に農山漁村等に住居を構え、当該住居に1月以上の中長期又は定期的・反復的に滞在すること等により、これまでの本来の住居に加えた生活拠点を持つことをいう。

2 この告示において「地域受入協議会」とは、市民で構成され、市への移住、二地域居住及び定住を支援する団体をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、地域受入協議会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、地域受入協議会が行う市への移住、二地域居住及び定住の促進に取り組む事業とする。

(補助対象経費及び補助限度額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、地域受入協議会が補助対象事業に要する経費であって市長が必要と認めるものとする。

2 補助限度額は、1事業あたり50万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする地域受入協議会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 地域受入協議会の設立を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた地域受入協議会(以下「補助団体」という。)は、事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、事業変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

(1) 経費の区分に掲げる区分間における金額の増減が補助対象経費の総額の20パーセント以内となる場合

(2) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合

(事業の変更等の承認)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業の変更等について、事業変更等承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の通知を受けた補助団体が、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第13条 市長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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宇陀市地域受入協議会支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第41号

(平成28年4月1日施行)