○宇陀市認知症初期集中支援チーム検討委員会条例

平成28年6月28日

条例第20号

(設置)

第1条 認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況について審議し、認知症に関する関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、宇陀市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。

(1) 認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関及び団体との連携に関すること。

(3) 認知症初期集中支援推進事業の推進に必要な事項に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 役職若しくは地位により委嘱又は任命された委員が、その職又は地位を退いたときは、委員の職を失うものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要に応じ委員会に、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部医療介護あんしんセンターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市介護保険条例の一部改正)

3 宇陀市介護保険条例(平成18年宇陀市条例第130号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇陀市認知症初期集中支援チーム検討委員会条例

平成28年6月28日 条例第20号

(平成28年7月1日施行)