○宇陀市営改良住宅の社会福祉事業等への活用に関する取扱要綱
平成27年12月28日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、改良住宅等の目的外使用に係る運用について(平成15年12月24日付け国土交通省国住整第61号。以下「国通知」という。)、宇陀市営改良住宅条例(平成21年宇陀市条例第19号。以下「条例」という。)及び宇陀市営改良住宅条例施行規則(平成21年宇陀市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉事業等への活用のため市営改良住宅の使用を許可した社会福祉法人等による市営改良住宅の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第3条 条例第8条の規定により宇陀市営住宅条例(平成21年宇陀市条例第18号)の規定を準用する場合及び規則第4条の規定により宇陀市営住宅条例施行規則(平成21年宇陀市規則第14号)の規定を準用する場合においては、これらの規定に基づく宇陀市営住宅の社会福祉事業等への活用に関する取扱要綱(平成27年宇陀市告示第125号)の規定を準用するものとする。この場合において、同要綱第6条、第7条及び第9条の規定中「市営住宅」とあるのは、「市営改良住宅」と読み替えるものとする。
附 則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。