○宇陀市営住宅の社会福祉事業等への活用に関する取扱要綱
平成27年12月28日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号。以下「省令」という。)、宇陀市営住宅条例(平成21年宇陀市条例第18号。以下「条例」という。)及び宇陀市営住宅条例施行規則(平成21年宇陀市規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉事業等への活用のため市営住宅の使用を許可した社会福祉法人等による市営住宅の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請に添付する書類)
第3条 規則第29条第1項の規定により、社会福祉事業等事業実施許可申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人等の登記簿謄本及び定款又は寄附行為
(2) 社会福祉事業等の事業実施計画書
(3) 社会福祉法人等の役員名簿
(4) 入居者、世話人、介護職員及び社会福祉法人等間の支援、緊急連絡体制が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等の事業の実施許可申請の審査に当たり、市長が必要と認める書類
(入居届)
第7条 社会福祉法人等は、使用を許可された市営住宅に入居者が入居したときは、速やかに入居届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、使用期間の満了による継続許可については、この限りでない。
(使用状況報告)
第8条 社会福祉法人等は、原則として、許可期間の満了する日までに、使用状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、社会福祉法人等による市営住宅の使用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。