○宇陀市営住宅の社会福祉事業等への活用に関する取扱要綱

平成27年12月28日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号。以下「省令」という。)宇陀市営住宅条例(平成21年宇陀市条例第18号。以下「条例」という。)及び宇陀市営住宅条例施行規則(平成21年宇陀市規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉事業等への活用のため市営住宅の使用を許可した社会福祉法人等による市営住宅の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、この告示に定めるもののほか、法、省令、条例及び規則の定めるところによる。

(使用許可申請に添付する書類)

第3条 規則第29条第1項の規定により、社会福祉事業等事業実施許可申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人等の登記簿謄本及び定款又は寄附行為

(2) 社会福祉事業等の事業実施計画書

(3) 社会福祉法人等の役員名簿

(4) 入居者、世話人、介護職員及び社会福祉法人等間の支援、緊急連絡体制が確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等の事業の実施許可申請の審査に当たり、市長が必要と認める書類

(継続使用許可申請)

第4条 条例第46条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等は、許可期間満了後も引き続き当該住宅を使用しようとする場合は、原則として、許可期間が満了する1月前までに、規則第29条の社会福祉事業等事業実施許可申請書を市長に提出しなければならない。

(変更承認申請)

第5条 社会福祉法人等は、条例第50条の規定により、許可に係る申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更承認申請書(様式第1号)に変更内容を証する書類を添付して市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該可否を変更承認・不承認通知書(様式第2号)により社会福祉法人等に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、変更内容が軽微である場合(使用方法、使用期間に係る変更以外の変更である場合をいう。)は、速やかに変更届(様式第3号)に変更内容を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(模様替え承認申請)

第6条 社会福祉法人等が、使用を許可された市営住宅において模様替えをしようとするときは、条例第52条において準用する条例第31条第1項の規定により市長の承認を得なければならない。

(入居届)

第7条 社会福祉法人等は、使用を許可された市営住宅に入居者が入居したときは、速やかに入居届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、使用期間の満了による継続許可については、この限りでない。

(使用状況報告)

第8条 社会福祉法人等は、原則として、許可期間の満了する日までに、使用状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、社会福祉法人等による市営住宅の使用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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宇陀市営住宅の社会福祉事業等への活用に関する取扱要綱

平成27年12月28日 告示第125号

(平成28年1月1日施行)