○宇陀市地域活性化推進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の特性を生かし個性ある地域の振興を図るため、住民が主体となり、地域の活性化を推進する事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、活動拠点が市内にあり構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学している団体とする。

(補助対象事業、経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

地域の特性を生かし個性ある地域の振興を図るため、住民が主体となり、地域の活性化を推進する事業として市長が認める事業

補助対象事業に要する経費

予算の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業等の変更等)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象経費の総額の20パーセント以上の変更をするとき。

(3) 補助対象経費の配分の変更をしようとするとき。

(4) 補助金額の増額をするとき。

(5) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助団体は、前項の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に事業の進捗状況が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の精算)

第10条 第7条第2項の規定により概算払の請求をした補助団体は、補助金概算払精算書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第11条 第9条に規定する通知を受けた補助団体は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第12条 市長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかにその旨を補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合においては、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(宇陀松山夢街道ライトアップ事業補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 宇陀松山夢街道ライトアップ事業補助金交付要綱(平成18年宇陀市告示第195号)

(2) 地域活性化事業補助金交付要綱(平成18年宇陀市告示第206号)

(3) 古市場納涼夏まつり補助金交付要綱(平成19年宇陀市告示第129号)

(4) 室生ふるさとまつり補助金交付要綱(平成22年宇陀市告示第3号)

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宇陀市地域活性化推進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)