○宇陀市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)並びにこれに基づく命令及び宇陀市行政不服審査法施行条例(平成28年宇陀市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧等の求め)

第2条 法第38条第1項の規定による閲覧又は交付(以下「閲覧等」という。)を求める者(以下「閲覧等請求人」という。)は、提出書類閲覧等請求書(様式第1号)を審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる委員会若しくは委員若しくは機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁。以下同じ。)に提出しなければならない。

(閲覧等の求めに対する決定及び通知)

第3条 審理員は、前条の規定による閲覧等の請求に係る提出書類等の全部又は一部の閲覧等を認めるときは、その旨の決定をし、閲覧等請求人に対し、その旨並びに閲覧等を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 審理員は、前条の規定による閲覧等の請求に係る提出書類等の全部の閲覧等を認めないときは、閲覧等を認めない旨の決定をし、閲覧等請求人に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 条例第4条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、提出書類交付手数料減免申請書(様式第2号)を審理員に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、減免を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第5条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する審査庁が定める方法は、現金で納付する方法とする。

(準用)

第6条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧等について準用する。この場合において、第2条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる委員会若しくは委員若しくは機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁。以下同じ。)」とあるのは「宇陀市行政不服審査会」と、第3条中「審理員」とあるのは「宇陀市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、条例第18条において読み替えて準用する条例第4条の規定について準用する。この場合において、第4条中「第4条」とあるのは「第18条において読み替えて準用する条例第4条」と、「審理員」とあるのは「宇陀市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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宇陀市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月25日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)