○宇陀市住民監査請求取扱要綱
平成27年12月15日
監査委員告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による住民監査請求(以下「請求」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(請求の方法)
第2条 請求は、宇陀市職員措置請求書(以下「請求書」という。)に事実証明書を添付して、宇陀市監査委員(以下「監査委員」という。)に提出しなければならない。
2 請求書は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第13条に規定する様式により、これを調製しなければならない。
3 請求書の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。
4 請求書を代理人が持参する場合は、監査請求人(以下「請求人」という。)から代理人への委任状(様式第1号)を請求書に添付するものとする。
(請求の受付)
第3条 請求書が提出されたときは、監査委員事務局(以下「事務局」という。)において請求書の記載事項及び添付書類について確認を行い、形式的な不備があるときは補正を求めるものとする。
2 前項の補正は、請求人の任意に基づくものであることに留意する。
3 事務局は、請求書が適格と認めたとき又は必要な補正がなされたとき及び補正に応じる意思がないことを確認したときは、請求書を収受するものとする。
4 事務局は、請求書を収受したときは、受付印を押印する。
5 請求人が複数の場合、事務局は、代表者選任届(様式第2号)の提出を求めるものとし、その後の請求人に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。
6 受付印を押印した請求書は、その写し1部を請求人に交付するものとする。
(陳述等に関する意向確認)
第4条 請求書を受け付けたときは、事務局において、請求人に対し、次の事項に係る意向について確認するものとする。
(1) 法第242条第6項に規定する証拠の提出及び陳述に関すること。
(2) 前号の陳述を行う際の傍聴に関すること。
(3) 法第242条第7項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。
(請求の取下げ)
第5条 請求人は、監査委員の監査終了前において、請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 請求の取下げは、職員措置請求取下書(様式第3号)により申し出なければならない。
3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。
(住民であることの確認)
第6条 請求書を受け付けたときは、事務局において請求人が法第242条第1項の住民であることを住民票、登記事項証明書等により確認する。
2 前項の方法により請求人が住民であることを確認できない場合は、請求人に対して、住民であることを証する書類の提出を求めることができる。
(要件審査)
第7条 監査委員は、請求が法定の要件(以下「要件」という。)を満たしていると認められるときは、適法な請求として受理の決定をし、要件を満たしていると認められないときは、不適法な請求として却下の決定をし、又は請求人に対し期間を定め補正を求めることができる。
2 監査委員は、請求人が前項の規定による補正を行い、要件を満たしたと認められるときは適法な請求として受理の決定をし、期間内に補正を行わず、又は補正したが要件を満たしていると認められないときは不適法な請求として却下の決定をする。
3 監査委員は、受理の決定をしたときは、請求人及び法第242条第1項の請求に係る市長その他の執行機関又は職員(以下「関係執行機関等」という。)に対して、その旨を文書により通知する。
4 監査委員は、受理の決定をした請求について、必要に応じ、法第242条第3項の規定による停止(以下「暫定的停止」という。)の適否を審査し、暫定的停止を行うことが適当と認めたときは、暫定的停止の勧告を行うことができる。
5 監査委員は、法第242条第3項の規定により暫定的停止の勧告を行う場合は、同項の規定により、理由を付して関係執行機関等に勧告し、勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表する。
6 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をした場合においては、その旨を請求人及び関係執行機関等に通知する。
(監査の実施)
第8条 監査は、監査の対象となる機関又は職員からの事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により行うものとする。
2 監査委員は、必要があると認めるときは、法第199条第8項の規定により関係人についての調査等を行うことができる。
4 監査委員は、監査の実施に当たり監査実施計画を作成する。
5 監査委員は、前項の監査実施計画に基づく監査の実施その他必要な事項について、関係執行機関等に文書で通知する。
(証拠の提出及び陳述)
第9条 法第242条第6項に規定する証拠の提出及び陳述は、請求の趣旨を補充することを目的とする。
2 請求人は、請求に係る追加の証拠を提出しようとする場合は、陳述の日の前日までに事務局に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情があると監査委員が認めた場合は、この限りでない。
3 前項の規定による提出は、郵送によることを妨げない。
4 監査委員は、必要があると認めるときは、法第242条第7項に規定する関係執行機関等の陳述の聴取を行うことができる。
(監査結果の決定)
第10条 監査委員は、監査を終了したときは、合議により監査結果の決定を行うものとする。
(監査結果等の通知及び公表)
第11条 監査委員は、前条の監査結果の決定に従い、次のとおり処理するものとする。
(1) 請求に理由があると認めるときは、議会又は関係執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表する。
(2) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により関係執行機関等及び請求人に通知するとともに、これを公表する。
2 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をした場合においては、その旨を請求人及び関係執行機関等に通知するものとする。
(措置結果に係る通知等)
第12条 監査委員は、前条第1号の規定による勧告を受けた議会又は関係執行機関等から措置結果に関する通知があったときは、法第242条第9項後段の規定により請求人に当該通知に係る事項を通知し、かつ、これを公表する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年12月15日から施行する。