○宇陀市住民監査請求に係る陳述実施要領
平成28年1月28日
監査委員告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市住民監査請求取扱要綱(平成27年宇陀市監査委員告示第7号。以下「取扱要綱」という。)第9条に規定する陳述の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(請求人の陳述)
第2条 陳述は、請求人又はその代理人(以下「請求人等」という。)に行わせるものとする。
2 請求人が複数の場合は、請求人が選出した代表者に陳述させることができる。
3 陳述は、取扱要綱第2条の宇陀市職員措置請求書の受理を決定した日以降に、遅滞なく行うものとする。
4 請求人等は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
5 陳述の時間は、請求人等1人につき概ね30分以内とする。ただし、請求人等が複数ある場合には、合計で2時間を超えないものとする。
(陳述の中止等)
第3条 請求人等が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認められるときは、陳述を中止することができる。
(関係執行機関等の陳述)
第4条 取扱要綱第7条第3項の関係執行機関等は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
(陳述の公開)
第5条 監査委員は、陳述の傍聴を認めることができる。
2 陳述を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。
3 傍聴人の定員は15人とし、先着順とする。
4 傍聴席が満席になったときは、入場することができない。
5 集団で傍聴しようとする場合において、その集団が入場することにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、監査委員は、その数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 凶器その他危険なものを持っている者
(3) 旗、のぼり、プラカード等気勢を示すものを携帯している者
(4) 係員の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員において傍聴を不適当と認める者
(傍聴中の規律)
第7条 傍聴人は、傍聴席以外の場所に入ってはならない。
第8条 傍聴人は、傍聴中に次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 飲食又は喫煙をすること。
(3) 拍手その他の方法で陳述に批評を加え、又は可否を表すこと。
(4) 放談、私語その他けん騒により陳述を妨害するような行為をすること。
第9条 陳述中において写真の撮影、録音、放送又はこれに類する行為をしようとするときは、あらかじめ、監査委員に申し出て許可を受けなければならない。
(退場等の命令)
第10条 監査委員は、傍聴人がこの告示に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。