○宇陀市行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(弁明書に添付する書類)

第2条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 宇陀市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(手数料の納付)

第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、当該交付の際に別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が同項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは、「次項に規定する審査庁」とする。

(手数料の不還付)

第5条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(設置)

第6条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、宇陀市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第8条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の議長は、会長がこれに当たる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第11条 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第12条 審査会の会議は、公開しない。

(秘密の保持)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(交付の求め)

第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第17条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第16条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(送付による交付)

第17条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者は、次条において準用する第3条の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(準用)

第18条 第3条から第5条までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条中「第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、第4条第1項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは「宇陀市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付の方法

種別

金額

書面等を複写機により用紙に複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

備考

1 用紙は、日本産業規格A列3番以下の大きさとする。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

宇陀市行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日 条例第3号

(令和元年7月1日施行)