○宇陀市障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成27年4月1日

告示第54号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき障害者等への支援の体制の整備を図るため、宇陀市障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者等及びその家族に対して円滑に相談支援事業(法第77条第1項第3号に規定する事業をいう。以下同じ。)を実施するために関係機関によるネットワークの構築に関する事項

(2) 障害福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立及び公平性の確保に関する事項

(3) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関する事項

(4) 障害者福祉に関する計画の策定への協力及びその計画目標の具体化に向けた協議に関する事項

(5) 障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組の協議に関する事項

(6) その他障害者福祉の推進について必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから選出した25人以内の委員をもって組織する。

(1) 障害者団体関係者

(2) 相談支援事業者

(3) 障害者福祉サービス事業者

(4) 保健医療関係者

(5) 教育・雇用関係者

(6) 学識経験を有する者

(7) その他会長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 会議は、原則として年1回開催する。

4 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(運営会議)

第7条 協議会にその所掌事務に関する事項について事前に検討及び調整させるため、運営会議を置く。

2 運営会議は、会長、副会長及び次に掲げる者をもって構成する。

(1) 障害者福祉担当者

(2) 相談支援事業者

(3) 部会長

(4) その他運営に必要なアドバイザー等

3 運営会議の会長は協議会の会長を、副会長は協議会の副会長をもって充てる。

4 運営会議の会長は、運営会議を招集し、その議長となる。

5 運営会議の副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 運営会議の会長は、必要に応じて運営会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 協議会に第2条に規定する事項を専門的に調査研究するため、部会を置く。

2 部会は部会長、副部会長及び委員をもって組織する。

3 部会長は、委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。

5 部会長は、部会の活動報告や効果などを運営会議に報告する。

6 副部会長は、部会長が指名する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 部会長は、必要に応じて部会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員及び関係者は、法令の定めのあるもののほか、会議等を通じて知り得た個人情報等について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(宇陀市・宇陀郡合同障害者地域自立支援協議会設置要綱の廃止)

2 宇陀市・宇陀郡合同障害者地域自立支援協議会設置要綱(平成22年宇陀市告示第40号)は、廃止する。

附 則(平成28年告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

宇陀市障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成27年4月1日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)