○宇陀市けんこうマイメモリー事業実施要綱

平成27年4月8日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、けんこうマイメモリー事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、市民の健康増進及び健康意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「活動量計」とは、運動、家事、睡眠等のすべての活動の消費カロリー(以下「活動量」という。)を計測し、記録することができる機器をいう。

(事業内容)

第3条 事業は、事業の参加者に対し、活動量計及びインターネットを介して活動量を管理するシステムを提供することにより、その活動量計で計測した内容を管理及び分析し、参加者の健康増進を図るための支援を行う。

(事業の参加者)

第4条 事業に参加できる者は、市内に在住又は在勤している者とする。

(参加の申込)

第5条 事業に参加しようとする者は、氏名、住所、連絡先等を記載した参加申込書を市長に提出しなければならない。

(参加者の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、活動量計を配布する。この場合において、参加者の決定は、活動量計の配布をもって代えるものとする。

(参加者の負担)

第7条 参加者は、前条の規定による配布を受けたときは、次に掲げる費用を負担しなければならない。この場合において、システム使用料については、年間分を前払いするものとする。

(1) 活動量計 1台 2,700円(消費税及び地方消費税を含む。)

(2) システム使用料 1月 300円(消費税及び地方消費税を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、市が別に実施する事業に参加者の活動量計で計測したデータを使用する場合は、当該参加者の活動量計又はシステム使用料を市が負担するものとする。

(活動量計の管理)

第8条 市が配布した活動量計の所有権は、第6条の規定による配布と同時に参加者に帰属するものとし、参加者は善良な管理をもって活動量計を取り扱うものとする。

(利用の中止)

第9条 参加者は、事業の利用の中止を申し出ようとするときは、利用中止届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申出があった場合において、システムの登録抹消手続により、システム使用料の返還が発生するときは、市長はこれを返還するものとする。ただし、返還すべきシステム使用料は1月を単位とし、1月に満たない期間については、これを切り捨てるものとする。

(登録抹消)

第10条 市長は、参加者が次に該当する場合は、当該参加者の参加登録を抹消することができる。

(1) 第4条に規定する事業参加者でなくなった場合

(2) 参加者の申込期間が終了した場合

(3) 偽りその他不正の手段により活動量計の配布を受けた場合

2 市長は、前項の規定により参加登録を抹消しようとするときは、当該参加者にその旨を通知するものとする。

(庶務)

第11条 事業の庶務は、健康福祉部健康増進課で処理するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月9日から施行する。

画像

宇陀市けんこうマイメモリー事業実施要綱

平成27年4月8日 告示第57号

(平成27年4月9日施行)