○史跡森野旧薬園保存管理計画策定委員会設置要綱

平成27年7月29日

教育委員会告示第5号

(設置目的)

第1条 史跡森野旧薬園の保存管理計画を策定するため、史跡森野旧薬園保存管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 史跡森野旧薬園の保存管理計画策定に関する事項

(2) 史跡森野旧薬園の保存及び活用に関する事項

(3) その他必要な事項

(委員会)

第3条 委員会は委員5名以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員会は、史跡森野旧薬園の保存及び活用に関して、委員以外の学識経験又は専門知識を有する者から指導及び助言を得ることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、保存管理計画策定終了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集する。

2 会議の議長は委員長をもってあてる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(報償費及び旅費)

第7条 委員が会議及び調査等に出席したときは、報償費及び旅費を支給することができる。

2 報償費の額は、予算の範囲内で教育長が別に定める。

3 旅費の額は、実費弁償とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

史跡森野旧薬園保存管理計画策定委員会設置要綱

平成27年7月29日 教育委員会告示第5号

(平成27年8月1日施行)