○宇陀市学校教育振興事業補助金交付要綱
平成27年7月29日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育振興事業に係る経費について、児童・生徒、教職員及び保護者の負担の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、宇陀市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)並びに学校に勤務する教職員により構成される研究会等の団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、学校及び団体が実施する学校教育振興事業であって別表第1に掲げるものとする。
(補助対象経費及び補助限度額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助限度額は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 学校及び団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第7条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 学校及び団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた学校及び団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績報告)
第9条 学校及び団体は、補助金の交付の決定を受けた当該事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了届(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた学校及び団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、第10条の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助事業名 | 補助事業内容 |
1 小学校クラブ活動補助 | 児童を対象に実施するクラブ活動に要する経費 |
2 小・中学校修学旅行引率補助 | 修学旅行の引率に要する経費 |
3 中学校部活動補助 | 部活動の実施に要する経費 |
4 中学校部活動生徒派遣費補助 | 部活動における各種大会等に生徒が参加するために要する経費 |
5 特別支援学級充実費補助 | 特別支援学級の活動に要する経費 |
6 進路対策費補助 | 中学校生徒の進路対策に要する経費 |
7 宇陀市人権教育研究会補助 | 宇陀市人権教育研究会の活動に要する経費 |
8 特別補助 | 市長が特別に認めた事業に要する経費 |
別表第2(第4条関係)
補助事業名 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
1 小学校クラブ活動補助 | 備品、教材費等 | 予算の範囲内 |
2 小・中学校修学旅行引率補助 | 旅費(県旅費対象外分)、入場料、通信費、医薬品費等 | |
3 中学校部活動補助 | 備品、教材費等 | |
4 中学校部活動生徒派遣費補助 | 各大会の参加費、交通費、宿泊費等 | 近畿大会 2分の1以内 全国大会 3分の2以内 |
5 特別支援学級充実費補助 | 教材費、消耗品費等 | 予算の範囲内 |
6 進路対策費補助金 | 教材費、消耗品費等 | |
7 宇陀市人権教育研究会補助 | 消耗品、参加費、旅費等 | |
8 特別補助 | 市長が別に定める範囲 |