○宇陀市空家等の適切な管理に関する条例
平成27年9月29日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等の適切な管理について市及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、市が行う空家等の適切な管理に関する施策について定め、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空家等の適切な管理の促進のために必要な施策の実施及び実施に必要な体制の整備に努めるものとする。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が特定空家等にならないように適切に管理しなければならない。
(空家等対策計画の策定)
第5条 市は、法第6条第1項の規定により、空家等対策計画を定めるものとする。
(宇陀市空家等対策協議会)
第6条 法第7条第1項の規定により、宇陀市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第7条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議し、市長に答申する。
(1) 第5条第1項の空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 特定空家等の認定に関する事項
(3) 法第14条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項若しくは第10項の規定による代執行(第19条において「勧告等」という。)に関する事項
(4) その他空家等に関する対策の推進に関し必要と認められる事項
2 協議会は、必要に応じ、前項に規定する事項について、市長に建議することができる。
(組織)
第8条 協議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、市長のほか、法第7条第2項に規定する市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第10条 市長は、協議会に特別の事項を協議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項に関する協議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 協議会は、委員(特別の事項を協議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じ協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第13条 協議会は、空家等の規制及び活用その他空家等に関する対策の推進に係る専門的事項について調査協議するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、構成員のうちから会長が指名する。
4 専門部会の会議は、部会長が招集する。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、市民環境部環境対策課において処理する。
(情報提供)
第16条 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者は、特定空家等があると認めるときは、市長にその情報を提供することができる。
(特定空家等の認定)
第17条 市長は、空家等に関し、前条の規定による情報提供を受けたとき、又は特定空家等であると疑われるときは、法第9条第1項の調査を行い、当該空家等が現に特定空家等であると認めるときは、特定空家等として認定するものとする。
2 前項の規定による特定空家等の認定に当たっては、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。
(緊急安全措置)
第18条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第14条第1項の規定による助言又は指導を行った場合において、緊急に危険を回避する必要があると認められる場合であって、当該所有者等から自ら危険な状態を解消することができない旨の申出があったときは、当該所有者等の同意を得て、危険な状態を解消するために必要な最低限度の措置(次項において「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 緊急安全措置を講ずることに同意した所有者等は、当該緊急安全措置に係る費用を負担しなければならない。
(勧告等のための意見聴取)
第19条 市長は、勧告等をしようとするときは、特定空家等の状態その他勧告等のために必要な事項について専門的な見地から客観的に判断するため、あらかじめ協議会の意見を聴くことができる。
(公表)
第20条 市長は、法第14条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である特定空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表を行う場合は、当該公表に係る所有者等に対しあらかじめ通知しなければならない。
(関係機関との連携)
第21条 市長は、空家等の適切な管理のため必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に法第9条及び第14条の措置等の内容を提供し、必要な協力を求めることができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。