○宇陀市「アタック25」20歳代の同窓会応援事業補助金交付要綱

平成27年6月30日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、同窓会を通じて、まちづくりに寄与する機運を盛り上げるとともに、定住人口の増加を図るため、20歳代の同期生25名以上で市内において開催される同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内において宇陀市「アタック25」20歳代の同窓会応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「同窓会」とは、市内の同一の学校等(保育所、幼稚園、こども園、小学校、中学校及び高等学校をいう。)の卒業生であって、同一の学年であったものが行う親睦会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する同窓会を主催する者とする。

(1) 市内で開催されること。

(2) 同窓会の出席者全員が同窓会を開催する日後の最初の4月1日において満20歳から満29歳までにある者で構成されていること。

(3) 同窓会の案内を25名以上に送付していること。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(4) 同窓会の出席者に対して、市が提供するパンフレット等の配布及び周知を行うこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、同窓会の出席者数に2,500円を乗じて得た額とし、25万円を限度とする。ただし、現に同窓会の開催に要した経費が当該算定した額に満たない場合は、当該経費の額とする。

2 補助金の交付は、一の同窓会につき1回とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 開催の案内文書の作成及び送付に要した経費

(2) 市内の店舗等に支払う開催に要した経費

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、同窓会の開催予定日の14日前までに、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出席予定者の氏名、住所及び生年月日を記載した名簿

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第8条 前条に規定する交付決定通知を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、補助事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助事業変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(同窓会の要件を満たさない場合の措置)

第9条 交付決定者は、交付決定を受けた同窓会が第3条の要件を満たさなくなったときは、直ちに、補助金交付決定取下申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、同窓会を開催したときは、同窓会を開催した日から起算して30日を経過する日又は当該開催の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出席者の氏名、住所及び生年月日を記載した名簿

(2) 収支決算書

(3) 領収書及び請求明細書の写し

(4) 出席者全員が確認できる集合写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条に規定する通知を受けた交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第13条 市長は、補助の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類及び帳簿等の検査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第60号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

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平成27年6月30日 告示第79号

(平成28年6月1日施行)