○宇陀市総合教育会議運営要綱
平成27年6月18日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、宇陀市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の構成員)
第2条 会議は、市長及び宇陀市教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会議の招集方法)
第3条 市長は、法第1条の4第3項の規定により会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により会議の開催の日時及び場所並びに会議において協議し、及び調整すべき事項(以下「協議事項」という。)を教育委員会に対して通知するものとする。
2 市長は、会議を招集したときは、前項の通知に係る事項を市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
3 構成員は、招集に応じることができないときは、会議の開催の日前までに市長にその旨を届け出なければならない。
(協議事項の調整)
第4条 教育委員会は、協議事項のあるときは、招集の日前に相当の期間を設けて、文書により市長に提示しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により提示された協議事項を整理し、会議に提出するものとする。
(会議の運営)
第5条 会議は、市長及び教育長並びに教育委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市長は、教育長の出席のみをもって会議を開くことができる。この場合において、教育長は、会議の後、速やかに会議の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 教育長があらかじめ教育委員会として意思を決定した事項等について、協議及び調整する場合
(2) 教育長が教育委員会から委任を受けた事項等について、協議及び調整する場合
3 会議の会期は、1日とする。ただし、会議に出席した構成員の過半数がその必要があると認めたときは、会期を延長することができる。
4 会議の議事進行は、市長が行う。
5 事務の調整その他会議における決定は、会議に出席した構成員の全員の合意により行うことを原則とする。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(意見聴取)
第6条 会議において関係者又は学識経験を有する者から協議事項に関して意見を聴取する場合は、あらかじめ当該会議の開催の日前に、意見聴取の方法及び相手方について、市長が教育委員会と合意して決定するものとする。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、非公開とする。
(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。
(2) 会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき。
(3) その他公益上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により会議を非公開とする場合は、その旨を公表するものとする。この場合において、市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。
3 会議の中途において生じた事態により、緊急に会議を公開しないこととする場合は、前項の規定は適用しない。
(会議の傍聴)
第8条 会議は、傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、市長の指定する場所で自己の住所及び氏名を傍聴申込書に記入しなければならない。
3 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 児童及び乳幼児(ただし、市長の許可を得た者はこの限りでない。)
(4) その他市長が傍聴を不適当と認める者
4 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 写真、動画等を撮影し、又は録音等すること。
(6) その他会議の妨害となるような行為をすること。
5 傍聴人は、市長が傍聴を禁じたとき又は傍聴席からの退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(議事録の作成及び公表)
第9条 市長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者(傍聴人を除く。)の職及び氏名
(3) 協議事項及びこれに関する出席者の発言
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、議事録を作成したときは、市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、非公開の会議に係る議事録は公表しない。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、市長公室総合政策課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。