○宇陀市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年4月30日

告示第62号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定による宇陀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定等に関し、広く関係者から意見を聴取するため、宇陀市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 宇陀市人口ビジョンの策定に関する事項

(2) 宇陀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び検証に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 産業機関関係者

(2) 行政機関関係者

(3) 金融機関関係者

(4) 教育機関関係者

(5) 福祉機関関係者

(6) 報道機関関係者

(7) 議会関係者

(8) 市民

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、平成32年3月31日までとする。ただし、役職により委員となっている委員がその役職を退いたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

宇陀市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年4月30日 告示第62号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月30日 告示第62号