○宇陀市プレミアム付八っぴー商品券発行事業実施要綱

平成27年4月9日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、プレミアム付八っぴー商品券発行事業に関し必要な事項を定め、市内における購買活動の促進、市内事業者の活性化及び地域の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付八っぴー商品券 前条の目的を達成するために、令和元年9月1日から令和2年1月31日までの間に宇陀市が発行する券種をいう。

(2) 取引 市内においてプレミアム付八っぴー商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 加盟店 市内において取引を行い、受け取ったプレミアム付八っぴー商品券の換金を申し出ることができる事業者として市に登録された者をいう。

(プレミアム付八っぴー商品券の発行)

第3条 プレミアム付八っぴー商品券の名称は、宇陀市プレミアム八っぴー商品券とする。

2 プレミアム付八っぴー商品券の種類及び券面金額は、次に掲げるとおりとし、発行する券面総額は、予算に定める額とする。

(1) 共通券(全ての加盟店で利用が可能な券種をいう。) 1,000円

(2) 専用券(加盟店のうち、市長が定める店舗に限り利用が可能な券種をいう。) 500円

3 プレミアム付八っぴー商品券は、1万円を単位として発行する。この場合において、プレミアムとして1万円につき当該額の100分の10に相当する額のプレミアム付八っぴー商品券を付加する。

(プレミアム付八っぴー商品券の使用範囲等)

第4条 プレミアム付八っぴー商品券は、その利用者と加盟店との間における取引に限り使用することができる。

2 プレミアム付八っぴー商品券の使用期間は、発行した日から令和2年1月31日までとする。

3 加盟店は、取引に使用されたプレミアム付八っぴー商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、プレミアム付八っぴー商品券の使用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金額の支払は行わないものとする。

4 プレミアム付八っぴー商品券は、次に掲げる物品の販売、サービス等の提供に使用することができない。

(1) 換金性の高い金券、商品券等の有価証券

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの

(3) 国又は地方公共団体への支払

(4) その他宇陀商工会内と十分な合意形成の上別に定めるもの

(加盟店の登録等)

第5条 加盟店として登録できる者は、市内に事業所、店舗等を有する事業者とする。

2 加盟店の募集は、宇陀商工会において手続を定め行うものとする。

(加盟店の責務)

第6条 加盟店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 取引においてプレミアム付八っぴー商品券の受取を拒まないこと。ただし、プレミアム付八っぴー商品券の破損、汚損等の程度が大きい場合は、この限りでない。

(2) プレミアム付八っぴー商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) その他市長がこの告示の目的に反すると認める行為をしないこと。

(プレミアム付八っぴー商品券の換金)

第7条 加盟店が取引の対価として受け取ったプレミアム付八っぴー商品券の換金は、宇陀商工会において手続を定め行うものとする。

(禁止)

第8条 プレミアム付八っぴー商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(破損等の届出)

第9条 プレミアム付八っぴー商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月10日から施行する。

附 則(平成28年告示第72号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成29年告示第61号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成30年告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和元年告示第22号)

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市プレミアム付八っぴー商品券発行事業実施要綱

平成27年4月9日 告示第56号

(令和元年8月9日施行)