○宇陀市柔道整復師法施行細則

平成27年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設等の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、柔道整復師施術所開設届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 柔道整復師の免許証の写し

(2) 届出者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

3 法第19条第1項後段の規定による届出は、柔道整復師施術所開設届出事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 柔道整復師の変更のときは、新たに業務に従事する柔道整復師の免許証の写し

(2) 構造設備の変更のときは、変更後の構造設備を明らかにした平面図

(3) 届出者が法人である場合において、代表者を変更したときは、登記事項証明書

5 法第19条第2項の規定による届出は、柔道整復師施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第3号)により行わなければならない。

6 施術所の廃止に係る前項の届出書には、次条第1項の柔道整復師施術所開設届出済証を添えなければならない。

(届出済証の交付等)

第3条 市長は、柔道整復師施術所開設届出書を受理したときは、当該届出書を提出した者に対し、柔道整復師施術所開設届出済証(様式第4号。以下「届出済証」という。)を交付する。

2 柔道整復師施術所の開設者は、届出済証を、施術所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(届出済証の書換え)

第4条 柔道整復師施術所の開設者は、届出済証の記載事項に変更を生じたときは、届出済証の書換えを受けなければならない。

2 前項の規定により届出済証の書換えを受けようとする開設者は、柔道整復師施術所開設届出済証書換え申請書(様式第5号)に、届出済証を添えて市長に申請しなければならない。

(届出済証の再交付)

第5条 柔道整復師施術所の開設者は、届出済証を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、柔道整復師施術所開設届出済証再交付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、届出済証を毀損し、又は汚損したことによるときは、当該届出済証を添えなければならない。

3 届出済証の再交付を受けた者は、紛失した届出済証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に柔道整復師法施行細則(昭和45年奈良県規則第74号)の規定により交付されている柔道整復師施術所開設届出済証は、この規則の規定により交付された柔道整復師施術所開設届出済証とみなす。

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宇陀市柔道整復師法施行細則

平成27年3月31日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)