○宇陀市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設等の届出)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定による届出は、施術所開設届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 施術者の免許証の写し

(2) 届出者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

3 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 業務の種類の変更のときは、変更後の業務に従事する施術者の免許証の写し

(2) 施術者の変更のときは、新たに業務に従事する施術者の免許証の写し

(3) 構造設備の変更のときは、変更後の構造設備を明らかにした平面図

(4) 届出者が法人である場合において、代表者を変更したときは、登記事項証明書

5 法第9条の2第2項の規定による届出は、施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第3号)により行わなければならない。

6 施術所の廃止に係る前項の届出書には、第4条第1項の施術所開設届出済証を添えなければならない。

(出張又は滞在による業務の届出)

第3条 法第9条の3前段の規定による届出は、出張業務開始届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、施術者の免許証の写しを添えなければならない。

3 法第9条の3後段の規定による届出は、出張業務休止(廃止・再開)届出書(様式第5号)により行わなければならない。

4 出張による業務の廃止に係る前項の届出書には、次条第1項の出張業務開始届出済証を添えなければならない。

5 法第9条の4の規定による届出は、滞在業務開始届出書(様式第6号)により行わなければならない。

6 前項の届出書には、施術者の免許証の写しを添えなければならない。

(届出済証の交付等)

第4条 市長は、施術所開設届出書、出張業務開始届出書又は滞在業務開始届出書を受理したときは、当該届出書を提出した者に対し、施術所開設届出済証(様式第7号)、出張業務開始届出済証(様式第8号)又は滞在業務開始届出済証(様式第9号)(以下これらを「届出済証」という。)を交付する。

2 施術所の開設者又は出張業務若しくは滞在業務を行う施術者は、届出済証を、施術所にあっては施術所内の見やすい場所に掲示し、出張業務又は滞在業務を行う場合にあっては常に携帯しなければならない。

(届出済証の書換え)

第5条 施術所の開設者又は出張業務若しくは滞在業務を行う施術者は、届出済証の記載事項に変更が生じたときは、届出済証の書換えを受けなければならない。

2 前項の規定により届出済証の書換えを受けようとする開設者又は施術者は、届出済証書換え申請書(様式第10号)に、届出済証を添えて市長に申請しなければならない。

(届出済証の再交付)

第6条 施術所の開設者又は出張業務若しくは滞在業務を行う施術者は、届出済証を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、届出済証再交付申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、届出済証を毀損し、又は汚損したことによるときは、当該届出済証を添えなければならない。

3 届出済証の再交付を受けた者は、紛失した届出済証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和33年奈良県規則第31号)の規定により交付されている施術所開設届出済証、出張業務開始届出済証及び滞在業務開始届出済証は、この規則の規定により交付された届出済証とみなす。

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宇陀市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成27年3月31日 規則第21号

(平成27年4月1日施行)