○宇陀市立こども園条例施行規則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市立こども園条例(平成26年宇陀市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び条例に定めるところによる。
(教育・保育の内容)
第3条 こども園の教育・保育は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、家庭との連携を図り、乳幼児期にふさわしい生活、環境、健康、言葉、表現等を基礎として、園児の特性や発達の過程に応じ総合的に行うものとする。
(開園時間等)
第4条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 こども園の教育時間は、1日につき4時間を標準とする。ただし、第6条第2項第2号に規定する夏季休業日の前後30日以内は、1週につき18時間まで短縮することができる。
3 こども園の保育時間は、保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定による1月当たり平均275時間までの保育必要量の認定区分をいう。)及び保育短時間認定(同条の規定による1月当たり平均200時間までの保育必要量の認定区分をいう。)に応じ、それぞれ次のとおりとする。
認定区分 | 保育時間 |
保育標準時間認定 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
保育短時間認定 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
(学期)
第5条 教育認定子どもに係る学年は、次の3学期で構成する。この場合において、毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き39週以上とする。
学期 | 期間 |
第1学期 | 4月1日から8月31日まで |
第2学期 | 9月1日から12月31日まで |
第3学期 | 1月1日から3月31日まで |
(休園日等)
第6条 こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 教育認定子どもにあっては、前項に掲げる休園日以外に次に掲げる日を休業日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。
(1) 土曜日
(入園式等の期日)
第7条 入園式は、4月6日から4月13日までの間に行うものとする。
2 卒園式は、3月12日から3月24日までの間に行うものとする。
(職員)
第8条 こども園に園長、副園長、園長補佐、主任保育教諭、保育教諭その他必要な職員を置く。
2 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副園長は、園長の命を受けて、園長を補佐し、園務を掌理する。
4 副園長は、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、園長の職務を代理する。
5 園長補佐は、上司の命を受けて、園長及び副園長を補佐し、園務を整理し、並びに必要に応じ園児の教育及び保育に当たる。
6 主任保育教諭は、上司の命を受けて、園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育に当たる。
7 保育教諭は、上司の命を受けて、園児の教育及び保育に当たる。
名称 | 通園区域 |
宇陀市立大宇陀こども園 | 宇陀市立大宇陀小学校の通学区域 |
宇陀市立菟田野こども園 | 宇陀市立菟田野小学校の通学区域 |
宇陀市立室生こども園 | 宇陀市立室生小学校の通学区域 |
2 前項の入園承諾通知書を受けた教育・保育給付認定保護者は、市長の指定する日から教育・保育給付認定子どもを入園させなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定する日から入園できない場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(保育の実施の解除)
第12条 市長は、教育・保育給付認定子どもの保育の実施期間の満了前に教育・保育給付認定事由の消滅等により保育の実施を解除したときは、実施解除通知書(様式第4号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(退園の届出)
第13条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定子どもを退園させようとするときは、こども園退園届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(延長保育)
第14条 こども園は、入園の承諾を受け現に在園する保育認定子どもに対し、開園時間内に1日当たりの保育必要量を超えて保育(以下「延長保育」という。)を行う。
2 延長保育の利用時間は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までとする。
3 教育・保育給付認定保護者は、延長保育を利用しようとするときは、市長に延長保育利用申込書(様式第6号)により利用の申込みをしなければならない。
(預かり保育)
第15条 こども園は、入園の承諾を受け現に在園する教育認定子どものうち保育を必要とするものに対し、教育時間の終了後に教育活動(以下「預かり保育」という。)を行う。
2 預かり保育の利用時間は、教育時間終了後2時間の間で教育・保育給付認定保護者が希望する時間とする。
3 預かり保育の1日の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
宇陀市立大宇陀こども園 | 30人 |
宇陀市立菟田野こども園 | 20人 |
宇陀市立室生こども園 | 20人 |
4 教育・保育給付認定保護者は、預かり保育を利用しようとするときは、市長に預かり保育利用申込書(様式第8号)により利用の申込みをしなければならない。
(運営の状況に関する評価)
第16条 市長は、こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業の状況その他運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(こども園評議員)
第17条 市長は、こども園の運営上必要と認めるときは、こども園評議員を置くことができる。この場合において、こども園評議員は園長の推薦に基づく者でなければならない。
(保育児童台帳の整理)
第18条 市長は、保育の実施及び解除に当たってその経過を明らかにするため保育児童台帳を整えるものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に宇陀市立室生こども園の入園の承諾を受けている者は、改正後の宇陀市立こども園条例施行規則第9条ただし書に規定する入園資格を満たして承諾を受けたものとみなす。
附 則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条ただし書の表宇陀市立大宇陀こども園の項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇陀市立こども園条例施行規則第9条ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる者の入園資格については、なお従前の例による。
(1) 令和3年3月31日に宇陀市立大宇陀こども園に在園した者で、引き続き同年4月1日から宇陀市立大宇陀こども園に入園を希望するもの
(2) 令和3年3月31日に宇陀市立大宇陀こども園に在園し、かつ、同年4月1日から令和4年3月31日まで宇陀市立大宇陀こども園に在園した者で、引き続き同年4月1日から宇陀市立大宇陀こども園に入園を希望するもの