○宇陀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第14号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条第1項に規定する利用者負担額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる場合 零

 満3歳以上教育・保育給付認定子どもが保育所、幼稚園又はこども園において特定教育・保育を受けた場合(法第28条第1項第1号に規定する緊急その他やむを得ない理由による場合を含む。)

 教育認定こどもが保育所において特別利用保育を受けた場合

 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが幼稚園において特別利用教育を受けた場合

 教育認定子どもが特定地域型保育事業者から特別利用地域型保育を受けた場合

 満3歳以上保育認定子どもが特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育を受けた場合

(2) 次に掲げる場合 別表第1により算出した額

 満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)が保育所又はこども園において特定教育・保育を受けた場合(法第28条第1項第1号に規定する緊急その他やむを得ない理由による場合を含む。)

 満3歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から特定地域型保育を受けた場合(法第30条第1項第1号に規定する緊急その他やむを得ない理由による場合を含む。)

 特定満3歳以上保育認定子どもが特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育を受けた場合

2 条例第3条第2項に規定する市が定める額は、前項の規定に準じて算出した額とする。

(月途中の入退園(所)に係る利用者負担額等)

第4条 月途中の入退園(所)に係る利用者負担額及び前条第2項に規定する額は、日割りにより算定するものとし、当該月分の利用者負担額又は同項に規定する額に入園(所)した日数を乗じて得た額を当該月の開園(所)日数に応じ市長が別に定める日数で除して得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用者負担額等の決定通知)

第5条 市長は、利用者負担額及び第3条第2項に規定する額を決定したとき、又はこれを変更したときは、利用者負担額決定通知書(様式第1号)により教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(市立幼稚園、市立保育所及び市立こども園並びに私立保育所を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額等の納期)

第6条 市長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、当月の25日(その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日)とする。ただし、当月の15日以降に入園(所)したときは、入園(所)した日の翌日から起算して15日目をもって納付の期限とする。

2 延長保育料及び預かり保育料の納期は、当該利用の日までとする。

(利用者負担額等の減免)

第7条 条例第7条の規定により利用者負担額及び第3条第2項に規定する額を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる場合及びその額は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定による減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、市長が徴収する利用者負担額及び第3条第2項に規定する額にあっては、減免を受けようとする月の当該利用者負担額の納期の日前15日までに利用者負担額等減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、別表第2に定める基準により減免の適否を審査し、適当と認めるときは、利用者負担額等減免決定通知書(様式第3号)により通知する。

(給食費等)

第8条 市長は、市立幼稚園、市立保育所及び市立こども園に在園し、又は在所する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、別表第3に定める給食の提供に要する費用(以下「給食費」という。)及びおやつの提供に要する費用(以下「給食費等」という。)を徴収するものとする。ただし、教育認定子どもに係る8月分の給食費は徴収しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、月額で徴収する給食費については、日割りにより算定する。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 傷病等により月に連続して5日を超える欠食をした場合

(2) 入退園(所)により月の途中から給食等を受けることとなった場合又は受けなくなった場合

(3) その他市長が認める場合

(給食費の決定通知)

第9条 市長は、給食費を決定したとき、又はこれを変更したときは、給食費決定通知書(様式第4号)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、宇陀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年宇陀市条例第15号)第13条第4項第3号ア又はに規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る給食費のうち副食の提供に要する費用を徴収しないとき、又はこれを変更するときは、副食費免除のお知らせ(様式第5号)により、当該満3歳以上教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

附 則(令和元年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月分以後の月分の利用者負担額等及び給食費等について適用し、同年9月分以前の月分の利用者負担額等及び給食費等については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

各月初日の満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である保護者の属する世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、市町村民税が非課税の世帯

0円

0円

第3階層

第1階層を除き、市町村民税が課税の世帯であって、その市町村民税所得割合算額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

15,600円

15,400円

第4階層

48,600円以上97,000円未満

24,000円

23,600円

第5階層

97,000円以上169,000円未満

35,600円

35,100円

第6階層

169,000円以上301,000円未満

48,800円

48,000円

第7階層

301,000円以上397,000円未満

64,000円

63,000円

第8階層

397,000円以上

68,300円

65,800円

備考

1 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定による1月当たり平均275時間までの保育必要量の認定区分を、「保育短時間認定」とは同条の規定による1月当たり平均200時間までの保育必要量の認定区分をいう。

2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯の場合であって、当該世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるときは、この表の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、7,200円とする。

(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(子ども・子育て支援法施行規則第22条第2号に規定する在宅障害児をいう。以下同じ。)のいる世帯 次に掲げる在宅障害児を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めたものを有する世帯

3 負担額算定基準子どもが同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の表の第1欄に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次の表の第2欄に定める額とする。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第1欄

第2欄

負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども

当該満3歳未満保育認定子どもに関して算定された利用者負担額×0.5

負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども

0円

4 特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の表の第1欄に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満(当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯が備考2に掲げる世帯に該当する場合にあっては、77,101円未満)であるときは、この表及び備考3の規定にかかわらず、次の表の第2欄に定める額(当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯が備考2に掲げる世帯に該当する場合にあっては、0円)とする。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第1欄

第2欄

特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども

当該満3歳未満保育認定子どもに関して算定された利用者負担額×0.5

全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども

当該満3歳未満保育認定子どもに関して算定された利用者負担額×0.5

特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども

0円

特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども

0円

負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども

0円

別表第2(第7条関係)

区分

減免額

児童養護施設に入所した場合

入所の期間に係る全額を免除

傷病等により月の初日から末日までの期間の全日にわたって欠席した場合(ただし、当該期間の中途において出席した場合を除く。)

当該月分の全額を免除

教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合

市長が別に定める額を減額又は免除

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、事業若しくは業務の休廃止又は事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

市長が別に定める額を減額又は免除

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少した場合

市長が別に定める額を減額又は免除

その他市長が必要と認める場合

市長が必要と認める額を減額又は免除

別表第3(第8条関係)

区分

金額

教育認定子ども

給食費

月額3,500円

満3歳以上保育認定子ども

給食費

月額5,500円

土曜保育を利用した満3歳以上保育認定子ども

給食費

日額200円

延長保育を利用した子ども

おやつ代

日額50円

預かり保育を利用した子ども

おやつ代

日額50円

備考

1 次の(1)又は(2)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割合算額がそれぞれ(1)又は(2)に定める金額未満であるものの給食費については、この表の規定にかかわらず、同表に定める金額から副食の提供に要する費用を除いた額とする。

(1) 教育認定子ども 77,101円

(2) 満3歳以上保育認定子ども 57,700円(当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯が別表第2備考2に掲げる世帯に該当する場合にあっては、77,101円)

2 次の(1)又は(2)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ(1)又は(2)に定める者に該当するものの給食費については、この表の規定にかかわらず、同表に定める金額から副食の提供に要する費用を除いた額とする。

(1) 教育認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(2) 満3歳以上保育認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

3 備考1及び備考2の副食の提供に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども 月額2,700円

(2) 満3歳以上保育認定子ども 月額4,500円

(3) 土曜保育を利用した満3歳以上保育認定子ども 日額150円

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宇陀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)