○宇陀市保育所の入所等に関する規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育所の入所等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(入所資格)

第3条 保育所に入所できる者は、保育認定子どもとする。

(入所の申込み)

第4条 保育所の入所を希望する教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書兼保育所・こども園入所(園)申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出を受けた場合において、必要に応じて、申請又は認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(入所の承諾及び保留)

第5条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の調整をした上、入所の承諾を決定したときは入所承諾通知書(様式第2号)により、入所の保留を決定したときは入所保留通知書(様式第3号)により申込みをした教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 前項の入所承諾通知書を受けた教育・保育給付認定保護者は、市長の指定する日から保育認定子どもを入所させなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定する日から入所できない場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(入所の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を制限し、又は入所中の保育認定子どもを退所させることができる。

(1) 保育定員を超過するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けたとき。

(3) 入所中の保育認定子どもが疾病にかかり、感染のおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が入所を不適当と認めるとき。

(保護者の届出)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 入所中の保育認定子ども及びその家族が感染性の疾病にかかったとき。

(2) 入所中の保育認定子どもが死亡したとき。

(3) 教育・保育給付認定に係る事由が消滅したとき。

(保育の実施の解除)

第8条 市長は、保育認定子どもの保育の実施期間の満了前に教育・保育給付認定事由の消滅等により保育の実施を解除したときは、実施解除通知書(様式第4号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、保育認定子どもを退所させようとするときは、保育所退所届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(延長保育)

第10条 宇陀市立保育所は、入所の承諾を受け現に在所する保育認定子どもに対し、開所時間内に1日当たりの保育必要量を超えて保育(以下「延長保育」という。)を行う。

2 延長保育の利用時間は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までとする。

3 教育・保育給付認定保護者は、延長保育を利用しようとするときは、市長に延長保育利用申込書(様式第6号)により利用の申込みをしなければならない。

4 市長は、前項の申込みがあった場合において、利用を承諾するときは、延長保育利用承諾書(様式第7号)により通知するものとする。

(保育児童台帳の整理)

第11条 市長は、保育の実施及び解除に当たってその経過を明らかにするため保育児童台帳を整えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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宇陀市保育所の入所等に関する規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)