○宇陀市市税等に係る延滞金の減免に関する規則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号。以下「市税条例」という。)第3条に規定する市税(本市が賦課徴収する個人の県民税を含む。)及び宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号。以下「保険税条例」という。)第1条に規定する国民健康保険税(以下「市税等」という。)に係る市税条例第19条第43条第2項第48条第3項第50条第2項第52条第53条の12第2項第72条第2項第98条第5項第101条第2項第139条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)及び第140条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)に規定する延滞金並びに保険税条例第23条の規定により市税条例の定めるところにより徴収する延滞金について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する延滞金の免除及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の免除及び減免の分類)

第2条 延滞金の免除及び減免は、次のとおり分類するものとする。

(1) 法に定める根拠条項の要件に該当すれば必ず免除しなければならないもの(以下「1号減免」という。)

(2) 法に定める根拠条項の要件に該当するもので、免除及び減免の可否を市長の裁量により決定するもの(以下「2号減免」という。)

(3) 原則として、市税等を納付若しくは納入する納税者、納税管理人若しくは特別徴収義務者又はこれらの者等と生計を一にする者(以下「納税者等」という。)の申請を経て減免の可否を市長の裁量により決定するもの(以下「3号減免」という。)

(1号減免)

第3条 1号減免の要件、減免期間及び減免額は、別表第1のとおりとする。

2 1号減免は、納税者等の申請を要しないものとし、宇陀市市税等延滞金減免決議書(様式第1号)により決議するものとする。

(減免の基準)

第4条 法第321条の2第4項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第534条第3項、第535条第2項、第720条第3項及び第723条第2項のやむを得ない事由があると認める場合、法第321条の12第4項、第326条第3項、第481条第3項、第482条第3項、第607条第3項及び第608条第2項のやむを得ない理由があると認める場合並びに法第328条の13第3項のやむを得ない事情があると認める場合は、2号減免又は3号減免とする。

(2号減免)

第5条 2号減免の要件、減免期間及び減免額は、別表第2のとおりとする。

2 2号減免は、納税者等の申請を要しないものとし、宇陀市市税等延滞金減免決議書により決議するものとする。

(3号減免)

第6条 3号減免の要件、減免期間及び減免額は、別表第3のとおりとする。

2 3号減免を受けようとする納税者等は、宇陀市市税等延滞金減免申請書(様式第2号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による納税者等の申請は、減免申請に係る市税等が納付若しくは納入され、又は換価代金等が充当されることにより、完納となったときに行うことができるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、市税等に係る延滞金の減免が必要であると認めるとき、又は市税等に係る延滞金の減免を受けようとする事由、理由若しくは事情が明らかであるときは、宇陀市市税等延滞金減免決議書により決議することをもって納税者等からの申請に代えることができる。

(減免の決定)

第7条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、宇陀市市税等延滞金減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請をした納税者等に通知するものとする。

2 第3条第2項第5条第2項又は前条第4項の規定により市税等に係る延滞金の免除又は減免を決議した場合は、その内容を納税者等に通知しないものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、延滞金の免除又は減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、宇陀市市税等延滞金減免承認取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、免除又は減免した延滞金を徴収するものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 不正の行為により免除又は減免を受けたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、延滞金の免除及び減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

減免の要件

根拠条項

減免期間

減免額

1

法第15条第1項第1号、第2号又は第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定により災害等による徴収の猶予をした場合

法第15条の9第1項

徴収の猶予をした期間

全額

2

法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合

法第15条の9第1項

滞納処分の執行の停止をした期間

全額

3

法第15条第1項第3号、第4号若しくは第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定により事業の廃止等による徴収の猶予又は第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合

法第15条の9第1項

徴収の猶予又は換価の猶予をした期間(延滞金が法の本則に規定する年14.6%の割合により計算される期間に限る。)

半額

4

法第20条の9の3第5項ただし書の規定による徴収の猶予をした場合

法第15条の9第3項

徴収の猶予をした期間(延滞金が法の本則に規定する年14.6%の割合により計算される期間に限る。)

半額

5

市税条例第18条の2の規定により災害等による期限の延長をした場合

法第20条の9の5第1項

延長した期間

全額

6

法第321条の8第20項に規定する中間納付額を充当する場合

地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第48条の12の規定により読み替えて適用する施行令第9条の6

充当する市税が未納の期間

全額

別表第2(第5条関係)

番号

減免の要件

根拠条項

減免期間

減免額

1

徴収の猶予又は換価の猶予をした場合で、次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 納税者等の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した市若しくは他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除しなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除された場合

(2) 納税者等の事業又は生活の状況により、その延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められる場合

法第15条の9第2項

徴収の猶予又は換価の猶予をした期間(当該徴収金を当該期間内に納付し、又は納入しなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由が止んだ日までの期間を含む。)

全額

2

財産の差押えをし、又は担保の提供を受けた場合

法第15条の9第4項

差押えをし、又は担保の提供を受けた期間(延滞金が法の本則に規定する年14.6%の割合により計算される期間に限る。)

半額

3

法第16条の2第3項の規定による取立て及び納付又は納入の再委託を受けた金融機関が、当該取立てをすべき日後に納付又は納入した場合

法第20条の9の5第2項第1号

有価証券の取立てをすべき日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

4

納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第6条第1項の規定による納付又は納入の委託を受けた指定金融機関が、その委託を受けた日後に納付又は納入した場合

法第20条の9の5第2項第2号

委託を受けた日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

5

市税等についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る市税等に充てた場合

法第20条の9の5第2項第3号及び施行令第6条の20の3

交付要求を受けた執行機関が、強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

全額

6

賦課決定若しくは更正(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、賦課処分の取消し若しくは減額の更正(以下「減額の更正等」という。)をした場合又は裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取消しされた場合

法第326条第3項(市民税)、第328条の13第3項(市民税)、第369条第2項(固定資産税)、第455条第2項(軽自動車税)、第482条第3項(市たばこ税)、第535条第2項(鉱産税)、第608条第2項(特別土地保有税)及び第723条第2項(国民健康保険税)

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間

全額

7

納税者等が市税等を指定金融機関以外の金融機関(市税等の収納事務を受託する者を含む。)に払い込んだ場合(納付委託した場合を含む。)

指定金融機関以外の金融機関が指定金融機関に納付又は納入する(市税等の収納事務を受託する者が指定金融機関に納付又は納入する場合を含む。)ことに通常要すると認められる期間

全額

8

その他納税者等の責めに帰さない明らかな事由、理由又は事情があると市長が認めた場合

市長が必要と認めた期間

全額

別表第3(第6条関係)

番号

減免の要件

根拠条項

減免期間

減免額

1

不足税額を追徴されたことについて、次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 納税者等が震災、風水害、火災その他の災害又はこれらに準ずる理由により、売上げ等に関する帳簿、書類等の申告に関する資料を失ったことにより、申告期限までに申告できなかったため、決定を受けた場合

(2) 通信、交通の途絶等の事故又は納税者等若しくは申告に関する事務担当者の傷病、死亡、身体の拘束等の理由により申告が遅延したため、決定を受けた場合

(3) 申告書の提出時期後において、取扱通知等の制定又は変更が行われ、遡及適用されたことにより更正又は決定を受けた場合

法第321条の2第4項(市民税)、第321条の12第4項(市民税)、第368条第3項(固定資産税)、第481条第3項(市たばこ税)、第534条第3項(鉱産税)、第607条第3項(特別土地保有税)及び第720条第3項(国民健康保険税)

申告期限の翌日から更正又は決定に係る納期限までの期間

全額

2

やむを得ず納期限までに市税等を納付又は納入しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難被害に遭ったため、納付又は納入することが困難と認められる場合

(2) 納税者等が失職した場合又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業の著しい不振、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果、納付又は納入することが困難と認められる場合

(3) 納税者等が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため、納付又は納入することが困難と認められる場合

法第326条第3項(市民税)、第328条の13第3項(市民税)、第369条第2項(固定資産税)、第455条第2項(軽自動車税)、第482条第3項(市たばこ税)、第535条第2項(鉱産税)、第608条第2項(特別土地保有税)及び第723条第2項(国民健康保険税)

納付又は納入することが困難と認められる期間

全額

(4) 納税者等が病気にかかり、負傷し、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納付又は納入を管理する者がいなかったため、納付又は納入することが困難と認められる場合

納付又は納入を管理する者がいなかった期間

(5) 納税者等が破産手続開始の決定を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納税資金の調達が著しく困難と認められる場合

納税資金の調達が著しく困難と認められる期間

(6) 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため、納付又は納入することが困難と認められる場合

納付又は納入することが困難と認められる期間

(7) 通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することのできない理由(納税通知書、更正決定通知書、督促状又は催告書を公示送達した場合を含む。)により、納付又は納入することが困難と認められる場合

当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納税通知書等の交付の日までの期間)

(8) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受給するに至った場合

納期限以降のすべての期間

(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更正手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項若しくは第3項の規定により滞納処分をすることができない場合

滞納処分をすることができなかったと認められる期間

(10) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について同意した場合

同意した期間

(11) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をした場合

執行の停止をした期間

(12) 納税者等が不服申立てをした場合で、裁決若しくは判決により減額の更正等又は賦課処分の全部又は一部が取り消しされた場合

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間

(13) 納税者等が所在不明(滞納者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納税者等に代わって第三者が市税等を納付又は納入した場合

納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間

(14) その他市長が特に必要と認めた場合

市長が特に必要と認めた期間

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宇陀市市税等に係る延滞金の減免に関する規則

平成27年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)