○宇陀市精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱
平成27年3月31日
告示第24号
宇陀市精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成18年宇陀市告示第51号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図るため、精神障害者の精神通院医療に係る医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
オ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2) 国民健康保険被保険者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者をいう。
(3) 社会保険被扶養者 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者の被扶養者をいう。
(4) 高齢者医療被保険者 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定により自立支援医療(精神通院医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に限る。)について公費負担された者であって、当該医療に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を自己負担した者(国民健康保険被保険者又は社会保険被扶養者のうち70歳以上の前期高齢者であるもの及び高齢者医療被保険者が、医療費の一部を自己負担したが、公費負担されなかった場合を含む。)とする。
(1) 市内に住所を有する者(病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、宇陀市以外の市町村から当該病院等に入院をする際に市内に住所を変更したと認められる者を除く。)
(2) 国民健康保険被保険者、社会保険被扶養者又は高齢者医療被保険者(ただし、社会保険被扶養者にあっては、その者の加入する社会保険各法の被保険者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得とする。)が、被保険者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第3項に規定する額を超えない者に限る。)
2 前項第2号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。
(住所地特例)
第4条 宇陀市以外の市町村に所在する病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に市内に住所を有していたと認められるものは、前条第1項第1号に規定する市内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前2条の規定により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)の医療費のうち助成対象者が自己負担した額(以下「自己負担額」という。)から次に掲げる額を控除した額に相当する額とする。
(1) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(2) 受診月ごとに500円
(助成金の申請)
第6条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、原則1月を単位として自己負担額の支払に関する医療機関等(病院、診療所、薬局その他の医療関係機関をいう。以下同じ。)の証明を受けた精神障害者医療費助成金(精神通院)交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、医療機関等で証明が得られないときは、領収書等の自己負担額を医療機関等で支払ったことが明らかになる書類その他市長が指定するものを添えなければならない。
2 助成対象者が社会保険被扶養者である場合は、当該助成対象者に係る被保険者証、組合員証又は加入者証の写し及び当該助成対象者を扶養する被保険者、組合員又は加入者の所得額を証明する書類を、市長の指定する申請時期に、前項に規定する書類に加えて市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を決定するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この告示による助成金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還等)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた精神通院医療について適用し、同日前に受けた精神通院医療については、なお従前の例による。
附 則(令和元年告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に行われた精神通院医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた精神通院医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。