○宇陀市南部東部地域活性化イベント開催協議会負担金交付要綱
平成27年3月24日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、奈良県の南部及び東部地域の活性化を推進するため、南部東部地域活性化イベント開催協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において負担金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費及び負担金額)
第2条 負担金の交付の対象となる経費及び負担金の額は、次のとおりとする。
負担金の交付の対象となる経費 | 負担金の額 |
協議会が開催する南部東部地域活性化イベント(以下「イベント」という。)に要する経費のうち会場設営費、印刷費、講師謝金、委託費、通信費、消耗品費、役務費その他必要な経費であって、市長が適当と認めるもの | 予算の範囲内において市長が適当と認める額 |
(負担金の交付申請)
第3条 協議会は、負担金の交付を申請しようとする場合は、負担金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 協議会は、負担金の交付の申請を取り下げようとするときは、前条の規定による交付の決定の通知を受けた日から30日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(変更の承認の申請)
第6条 負担金の交付の決定を受けた協議会は、負担金の額の変更を伴う事業計画の変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)に変更に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を得なければならない。
(負担金の概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、負担金の概算払をすることができる。
(事業実績報告)
第8条 負担金の交付を受けた協議会は、その事業が完了したときは、速やかに、事業実績報告書(様式第5号)に事業報告書と収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による精算により返還が必要と認める額が生じたときは、当該額について返還を命ずるものとする。
(指示及び検査)
第10条 市長は、協議会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 負担金を負担金の交付の対象となるもの以外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により負担金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により負担金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した負担金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。