○うだチャレンジアシスト補助金交付要綱

平成27年3月24日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内事業者等が行う販路拡大事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市内事業者等 市内に本社を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この号において同じ。)又は中小企業者が中心になって組織された団体をいう。

(2) 販路拡大事業 自社で製造した製品、技術又は役務(以下「自社製品等」という。)を紹介し、自社製品等の販路の開拓及び拡大に繋げる事業で、次に掲げるものをいう。

 市外の展示会、商談会、物産展、見本市及び博覧会への自社製品等の出展

 自社製品等を継続的に紹介するためのパンフレット、ホームページ、パッケージ等の新規作成(ただし、既存のものの増刷又は更新を除く。)

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、販路拡大事業に取り組む市内事業者等とし、補助金の交付の申請の日において、宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、補助対象経費に対し国、県等から補助金の交付を受けることができる場合には、補助対象経費から当該補助金の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による補助対象経費の合計額が10万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満となる場合は、補助対象経費としない。

3 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の金額とし、100万円を限度とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助金の交付は、同一年度において1市内事業者等につき1事業とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、市長が定める期間内に、うだチャレンジアシスト補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) 市内事業者等に関する調書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助対象事業の選考)

第6条 市長は、前条の申請書が提出された場合は、次条のうだチャレンジアシスト補助金審査委員会を開催し、別表第2の審査基準に基づき補助金の交付の対象となる事業の選考及び補助金の交付の額の査定(以下「選考等」という。)を行うものとする。

(うだチャレンジアシスト補助金審査委員会)

第7条 うだチャレンジアシスト補助金の選考等を行うため、うだチャレンジアシスト補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、15人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、審査委員会の選考等の結果に基づき、補助金の交付の可否を決定し、うだチャレンジアシスト補助金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、うだチャレンジアシスト事業計画変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業計画の変更又は中止の承認の可否を決定し、うだチャレンジアシスト事業計画変更(中止)承認・不承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、うだチャレンジアシスト事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 事業収支決算書(様式第10号)

(3) 事業に要した費用の領収書の写し

(4) 事業の実施に係る活動実績を明らかにする資料

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の額を確定し、うだチャレンジアシスト補助金交付額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、うだチャレンジアシスト補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第13条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

市外の展示会、商談会、物産展、見本市及び博覧会への自社製品等の出展

補助対象経費は、次に掲げるものとする。ただし、物販を主たる目的とする物産展等に出店する場合においては、(2)から(6)までに限る。

(1) 出展料及び会場使用料

(2) 会場設営費及び展示ブース装飾費

(3) 商品及び技術のPR媒体の作成経費(補助対象経費の総額の3分の1の額を超えない範囲に限る。)

(4) 展示物等の輸送費

(5) 出展会場までの交通費(3名以内)

(6) 宿泊費(3名以内。ただし、1泊につき1人あたり上限12,000円)

(7) 出展会場で雇用する臨時職員等に係る人件費(2名以内)

(8) その他市長が必要と認める経費

自社製品等を継続的に紹介するためのパンフレット、ホームページ、パッケージ等の新規作成

補助対象経費は、次に掲げるものとする。ただし、既存のものの増刷又は更新に係る経費を除く。

(1) パンフレットを作成する経費(印刷に伴う経費については、1万枚を超えない範囲に限る。)

(2) ホームページを作成する経費(毎月の管理費等は除く。)

(3) 商品パッケージ、包装紙等を作成する経費(印刷に伴う経費については、1万枚を超えない範囲に限る。)

(4) その他市長が必要と認める経費

別表第2(第6条関係)

審査基準

新規性

1 事業内容に新しい発想又はアイデアがあるか。

2 新たな販路の開拓及び拡大に繋がるものであるか。

3 自主性をもった企画となっているか。

公益性

1 事業の成果が市の産業の活性化に繋がるものであるか。

2 申請者以外の事業者、団体等に不利益を与えるものではないか。

実現性

1 目標(達成すべきこと。)が明確なものか。

2 関係者との合意形成や申請団体等の内部での実施態勢が整っているか。

3 資金調達の規模や時期に無理はないか。

4 経費の使途が適切なものか。

発展性

事業の継続性、自立性及び発展性は期待できるか。

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うだチャレンジアシスト補助金交付要綱

平成27年3月24日 告示第21号

(平成30年4月1日施行)