○宇陀市意思疎通支援事業実施要綱

平成27年3月24日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能及び音声機能に障害を有する障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、意思の疎通を円滑に図れるよう手話通訳者又は要約筆記者を派遣することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「手話通訳者」とは、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)の定めるところにより実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者をいう。)及び手話通訳者(奈良県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者をいう。)をいう。

2 この告示において「要約筆記者」とは、奈良県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者をいう。

3 この告示において「意思疎通支援者」とは、手話通訳者及び要約筆記者であって、第6条の規定により宇陀市の登録を受けたものをいう。

(事業の内容)

第3条 宇陀市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)においては、次に掲げる業務を実施する。

(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、宇陀市とする。

(事業の委託、監督等)

第5条 市長は、第3条第2号に規定する業務の一部又は全部を市長が適当と認める法人(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受託者は、前項の規定により市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。

(意思疎通支援者の登録)

第6条 手話通訳者であって意思疎通支援者として派遣されることを希望する者は、宇陀市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)次の各号のいずれかの書類を添えて市長に提出し、その登録を受けなければならない。

(1) 手話通訳技能認定試験の合格を証する書類

(2) 奈良県手話通訳者登録試験の合格を証する書類

2 要約筆記者であって意思疎通支援者として派遣されることを希望する者は、宇陀市意思疎通支援者登録申請書に奈良県要約筆記者登録試験の合格を証する書類を添えて市長に提出し、その登録を受けなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請書の提出があったときは、登録の可否を決定し、その旨を宇陀市意思疎通支援者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(意思疎通支援者証)

第7条 市長は、意思疎通支援者に宇陀市意思疎通支援者証(様式第3号。以下「支援者証」という。)を交付するものとする。ただし、奈良県意思疎通支援者証を所持している場合は、これを省略することができる。

2 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 意思疎通支援者は、支援者証を紛失等したときは、速やかに宇陀市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに宇陀市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、支援者証を市長に返還しなければならない。

(意思疎通支援者の責務等)

第8条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の遂行に際し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 意思疎通支援者は、手話通訳又は要約筆記の技術の向上及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めなければならない。

(派遣の対象者等)

第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害による聴覚障害者等であるもの

(2) 市内の官公庁等の公的機関

(派遣の範囲)

第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1号に該当する者が次の区分のいずれかに該当する場合

 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合

 官公庁、学校その他の公的機関において行う手続、相談又は事業に参加する場合

 就職面接、労働条件の協議その他の就労に関する活動を行う場合

 社会参加を促進する研修会、会議等に参加する場合

 冠婚葬祭等に関する場合

 その他市長が特に必要と認めた場合

(2) 前条第2号に該当する公的機関が研修会、講演会、会議、交流事業その他の事業を行う場合で、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、意思疎通支援者の派遣の対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体又は宗教団体が行う活動である場合

(派遣の地域)

第11条 派遣を行う地域は、奈良県内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第12条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人にあっては派遣を希望する日の7日前までに、公的機関にあっては派遣を希望する日の1月前までに、宇陀市意思疎通支援者派遣申請書(様式第6号)により市長に申請するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第13条 市長は、前条の派遣申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、宇陀市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により意思疎通支援者の派遣を決定したときは、当該派遣が可能な意思疎通支援者を選考のうえ、宇陀市手話通訳・要約筆記依頼書(様式第8号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(申請者の費用負担)

第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担しなければならない。

(派遣の停止等)

第15条 市長は、この告示に反し、又は申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は登録を取り消し、意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部又は一部の負担を命ずることができる。

(報告)

第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに宇陀市意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第9号)を作成し、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(宇陀市聴覚障害者意思疎通支援事業実施要綱の廃止)

2 宇陀市聴覚障害者意思疎通支援事業実施要綱(平成18年宇陀市告示第229号)は、廃止する。

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宇陀市意思疎通支援事業実施要綱

平成27年3月24日 告示第19号

(平成27年4月1日施行)