○宇陀市自治会掲示板設置事業補助金交付要綱

平成27年3月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会のコミュニティ活動の円滑な推進を図るため、自治会が行う自治会掲示板(以下「掲示板」という。)の設置事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、自治会による掲示板の維持管理及び積極的な活用を前提に、自治会が掲示板を新設、建替え又は修繕する事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助金の交付の対象となる経費

補助金の額

掲示板の新設又は建替えに要する経費

掲示板1基あたり新設又は建替えに要する経費の2分の1以内の額とし、50,000円を限度とする。

掲示板の修繕に要する経費

掲示板1基あたり修繕に要する経費の2分の1以内の額とし、20,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、宇陀市自治会掲示板設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、宇陀市自治会掲示板設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた自治会(以下「補助団体」という。)は、事業が完了したときは、宇陀市自治会掲示板設置完了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の完了届出書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の額を確定し、宇陀市自治会掲示板設置事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の通知を受けた補助団体は、補助金の交付の請求をしようとするときは、宇陀市自治会掲示板設置事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第9条 市長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(交付の制限)

第10条 この告示による補助金の交付を受け新設、建替え又は修繕した掲示板は、補助金の交付の決定があった日の属する年度から起算して、次の各号に掲げる当該掲示板の区分に応じ当該各号に定める期間を経過しなければ、この告示に基づく補助金を受けることができない。ただし、災害その他特別の事由により市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 新設又は建替えした掲示板 10年

(2) 修繕した掲示板 5年

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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宇陀市自治会掲示板設置事業補助金交付要綱

平成27年3月24日 告示第18号

(平成27年4月1日施行)