○宇陀市自治会掲示板設置事業補助金交付要綱
平成27年3月24日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会のコミュニティ活動の円滑な推進を図るため、自治会が行う自治会掲示板(以下「掲示板」という。)の設置事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、自治会による掲示板の維持管理及び積極的な活用を前提に、自治会が掲示板を新設、建替え又は修繕する事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助金の交付の対象となる経費 | 補助金の額 |
掲示板の新設又は建替えに要する経費 | 掲示板1基あたり新設又は建替えに要する経費の2分の1以内の額とし、50,000円を限度とする。 |
掲示板の修繕に要する経費 | 掲示板1基あたり修繕に要する経費の2分の1以内の額とし、20,000円を限度とする。 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、宇陀市自治会掲示板設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた自治会(以下「補助団体」という。)は、事業が完了したときは、宇陀市自治会掲示板設置完了届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第9条 市長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(1) 新設又は建替えした掲示板 10年
(2) 修繕した掲示板 5年
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第9条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。