○宇陀市教育長の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則

平成27年3月31日

規則第8号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宇陀市教育長の営利企業等の従事制限に係る地位を定める規則

平成27年3月31日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 規則第8号