○宇陀市地域包括支援センター設置規則

平成27年3月31日

規則第7号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として宇陀市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市が設置するセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市地域包括支援センター

宇陀市榛原福地28番地の1

(事業)

第3条 センターは、法第115条の46第1項に規定する事業を行う。

(開所時間及び休所日)

第4条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員等)

第5条 センターに所長その他宇陀市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例(平成26年宇陀市条例第26号)の基準による常勤の職員を置く。

2 所長は、健康福祉部医療介護あんしんセンター所長をもって充てる。

3 センターの運営は、健康福祉部医療介護あんしんセンターが行う。

(利用者)

第6条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の要介護状態等(法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。この条において同じ。)の高齢者若しくは要介護状態等となるおそれのある高齢者又はその家族とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宇陀市地域包括支援センター設置規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 規則第7号