○宇陀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担すべき費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 市立保育所 宇陀市立保育所設置条例(平成18年宇陀市条例第108号)第2条に規定する保育所をいう。

(2) 市立幼稚園 宇陀市立幼稚園設置条例(平成18年宇陀市条例第77号)第2条に規定する幼稚園をいう。

(3) 市立こども園 宇陀市立こども園条例(平成26年宇陀市条例第18号)第3条に規定するこども園をいう。

(4) 延長保育 市立保育所及び市立こども園において、入所又は入園の承諾を受け現に在所又は在園する保育認定子どもに対し、開所時間又は開園時間内に1日当たりの保育必要量を超えて行う保育をいう。

(5) 預かり保育 市立幼稚園及び市立こども園において、入園の承諾を受け現に在園する教育・保育給付認定子ども(保育認定子どもを除く。)のうち保育を必要とするものに対し、教育時間の終了後において行う教育活動をいう。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1))に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する市が定める額は、規則で定める。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、市立幼稚園、市立保育所及び市立こども園から子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から利用者負担額を徴収する。

(延長保育料)

第5条 市長は、延長保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、延長保育料として当該保育認定子ども1人につき日額200円を徴収する。

(預かり保育料)

第6条 市長は、預かり保育を受けた教育・保育給付認定子ども(保育認定子どもを除く。以下この条において同じ。)の教育・保育給付認定保護者等から、預かり保育料として当該教育・保育給付認定子ども1人につき日額200円を徴収する。

(利用者負担額等の減免)

第7条 市長は、災害その他の理由により必要があると認めるときは、利用者負担額、第3条第2項の市が定める額、延長保育料及び預かり保育料(次条において「利用者負担額等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の不還付)

第8条 既納の利用者負担額等は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宇陀市立幼稚園保育料徴収条例及び宇陀市保育の実施に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 宇陀市立幼稚園保育料徴収条例(平成18年宇陀市条例第78号)

(2) 宇陀市保育の実施に関する条例(平成18年宇陀市条例第109号)

附 則(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

宇陀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月24日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)