○宇陀市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、災害その他の特別の理由により、あらかじめ承認を求めることができないときは、事後に承認を求めることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

宇陀市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月24日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月24日 条例第10号