○宇陀市地域包括支援センター運営協議会条例

平成27年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を図るため、宇陀市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、審議し、市長に答申する。

(1) センターの設置、変更、廃止等の承認に関すること。

(2) センターの行う業務の方針に関すること。

(3) センターの運営及び評価に関すること。

(4) センターの職員の確保に関すること。

(5) 地域における介護保険以外のサービス等との連携に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 保健医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 役職若しくは地位により委嘱又は任命された委員が、その職又は地位を退いたときは、委員の職を失うものとする。

(会長)

第5条 協議会に会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じ協議会に、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部医療介護あんしんセンターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇陀市地域包括支援センター運営協議会条例

平成27年3月24日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)