○宇陀市不動産公売等における暴力団排除措置要綱

平成26年12月26日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、宇陀市暴力団排除条例(平成23年宇陀市条例第21号。以下「条例」という。)の基本理念に従い、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第94条に基づき宇陀市が実施する不動産公売等において暴力団排除措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不動産公売等 不動産を対象とした公売及び随意契約による売却をいう。

(2) 暴力団関係者 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(3) 公売参加者 公売にあたり入札若しくは買受けの申込みをしようとする者又は随意契約により買受人となるべき者をいう。

(不動産公売等への参加制限)

第3条 暴力団関係者は、市が実施する不動産公売等の買受人になることができない。

(暴力団関係者ではないことの確約書)

第4条 市長は、公売参加者に対し、暴力団関係者ではないことを確約させるために、暴力団関係者ではないことの確約書(別記様式)を市長に提出するよう求め、これを受領するものとする。

(排除措置)

第5条 市長は、不動産公売等の手続中に公売参加者が暴力団関係者であることが判明した場合は、売却決定等の処分をしない、又は取り消すものとする。

2 市長は、警察等から公売参加者が暴力団関係者であるため不動産公売等から排除するよう事前に要請を受けた場合は、暴力団関係者であることを確認したうえで、不動産公売等から除外するために必要な措置を講ずるものとする。

3 その他暴力団排除のために売却決定等の処分の取消等が必要な場合は、市長は、必要な措置を講ずることができる。

(暴力団排除の周知)

第6条 市長は、この告示に規定する事項について、必要な広報等を実施して公売参加者に周知するように努めるものとする。

附 則

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

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宇陀市不動産公売等における暴力団排除措置要綱

平成26年12月26日 告示第101号

(平成27年1月1日施行)