○宇陀市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月30日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項第2号に規定する政令で定めるB類疾病の予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項下欄に掲げる予防接種の対象者であって、宇陀市内に住所を有するものとする。

(実施方法)

第3条 予防接種は、市と予防接種の委託契約を締結した宇陀地区医師会及び個別接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「医療機関」という。)において個別に受けるものとする。

(手続)

第4条 予防接種を受けようとする者は、医療機関に予診票を提出しなければならない。

(費用の負担等)

第5条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、予防接種に要する費用に対する負担額(以下「自己負担額」という。)を医療機関に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する被接種者は、予防接種に要する費用の全額を市が負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) その他市長が特に経済的理由により必要と認める者

2 前項の自己負担額は、1人当たり2,000円とする。

3 市長は、予防接種に要した費用から自己負担額を差し引いた額を公費負担額として医療機関に支払う。

第6条 前条の規定にかかわらず、医療機関の事情その他の理由により、被接種者が予防接種に要した費用の全額を負担したときは、公費負担額相当額を市に請求することができる。

2 被接種者は、前項の請求をしようとするときは、宇陀市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書(接種ワクチンの種類、接種日及び被接種者の氏名が記載されたもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該被接種者の指定する金融機関の口座に公費負担相当額を振り込むものとする。この場合において、公費負担相当額は、前条第3項の公費負担額の額を超えないものとする。

(報告及び請求)

第7条 医療機関は、予防接種の実施状況を月ごとにまとめ、予防接種を実施した翌月の10日までに宇陀市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施報告書及び委託料請求書(様式第2号)に予診票を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、医療機関から前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、委託料を支払う。

(公費負担額の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により公費負担額の交付を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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宇陀市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月30日 告示第85号

(平成26年10月1日施行)