○宇陀市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領

平成26年9月30日

告示第84号

宇陀市物品購入等の契約に係る指名停止措置要領(平成21年宇陀市告示第100号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市が発注する物品購入等に係る契約の公正の確保に資するため、入札参加資格者の入札参加停止について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品購入等 物品の購入、製造の請負その他(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。)をいう。

(2) 入札参加資格者 宇陀市契約規則(平成18年宇陀市規則第44号)第3条及び第15条に規定する競争入札に参加するに必要な資格のうち物品購入等に関する資格を有する者をいう。

(3) 市発注契約 市が発注する物品購入等の契約をいう。

(4) 役員等 法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(5) 使用人 入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外のものをいう。

(6) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。

(7) 入札参加停止 入札参加資格者が、別表に規定する措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当する場合に、同表各項に定める期間、市が発注する物品購入等の入札に参加させない措置をいう。

(8) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(9) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(10) 不当介入 契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。

(入札参加停止)

第3条 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当するときは、別表に定めるところにより期間を定め、入札参加停止を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行った場合は、市が発注する物品購入等の入札に当該入札参加資格者を参加させてはならない。

3 市長は、第1項の規定による決定を行った場合において、当該決定に係る入札参加資格者が入札に参加しているときは、入札未執行のものに限り当該入札参加を取り消すものとする。

4 入札参加停止の期間(連続する入札参加停止の期間がある場合にあっては、それらを合算した期間)は36月を超えることができない。ただし、別表第12項第8号及び第13項に係る入札参加停止については、この限りでない。

(入札参加停止の期間の特例等)

第4条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加停止の期間のうち最も長いものを適用する。

2 入札参加資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件について別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間とすることができる。

(1) 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)、当該事案について別表第9項、第10項又は第11項の措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第9項、第10項又は第11項の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者等について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に係る確定判決、排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第9項又は第10項の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の3第1項(同法第7条の9第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合(前2号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加停止の期間を決定する前に、更に措置要件のいずれかに該当することが判明したときは、併せて入札参加停止を行うものとする。この場合における入札参加停止の期間は、該当する各入札参加停止の期間を合算したものとする。

4 市長は、次の各号の場合においては、入札参加停止の期間を当該各号に定める期間とすることができる。

(1) 入札参加資格者等が別表第9項又は第10項の措置要件のいずれかに該当した場合であっても、課徴金減免制度が適用され、かつ、その事実が公表された場合 当該制度の適用がなかったと想定した場合の別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間

(2) 市に対し、談合の事実を報告し、資料の提出をした場合 別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間

5 市長は、前項に規定する場合を除くほか、入札参加資格者について入札参加停止の決定前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が入札参加停止の決定後に明らかとなったときは、別表各項及び第1項から第3項までの規定により定めた入札参加停止の期間に2分の1を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。

6 市長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるときは、別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。

7 第4項及び第5項の規定による期間の計算については、1月に満たない期間は1月を30日として計算し、1日に満たない端数を生じる場合はこの端数を切り捨てるものとする。

8 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が当該入札参加停止の原因となった事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるとき(当該入札参加停止の措置要件に該当することとなった事由が入札参加資格者等に係るものである場合にあっては、当該入札参加資格者等のいずれも責めを負わないことが明らかになった場合に限る。)は、入札参加停止を解除するものとする。

(入札参加停止の承継)

第5条 入札参加停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加停止措置を引き継ぐものとする。

2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が措置要件に該当するときは、当該承継人に対して入札参加停止を行うものとする。

(入札参加停止等の期間の始期)

第6条 第3条第1項の規定による入札参加停止、第4条第1項から第7項までの規定による入札参加停止の特例措置の適用又は同条第8項の規定による入札参加停止の解除(以下「入札参加停止等」という。)の期間の始期は、入札参加停止等の決定があった日とする。

2 前項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間中に、再度、措置要件に該当した場合においては、再度の入札参加停止の始期は当初の入札参加停止の期間満了の日の翌日とする。

(入札参加停止等の通知)

第7条 市長は、入札参加停止等を決定したときは、当該入札参加資格者に対し、遅滞なく、それぞれ入札参加停止通知書(様式第1号)、入札参加停止期間変更通知書(様式第2号)又は入札参加停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(入札参加停止に至らない事由に関する措置)

第9条 市長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の換起を行うことができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領の規定は、この告示の施行の日以後に行われた行為による重大な違反について適用し、同日前に行われた行為による重大な違反については、なお従前の例による。

3 改正前の宇陀市物品購入等の契約に係る指名停止措置要領の規定によりなされた指名停止等の措置については、なお従前の例による。

附 則(平成27年告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号。以下「改正独占禁止法」という。)の施行の日前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為について、改正独占禁止法附則第2条の規定により審判手続が開始された事案であって、この告示の施行の日以後に審決されたものに係る入札参加停止については、なお従前の例による。

附 則(令和2年告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正独占禁止法」という。)の施行の日前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為について、改正独占禁止法附則第6条第1項から第3項まで及び附則第8条の規定により、この告示の施行の日以後に改正独占禁止法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7条の2第7項の規定の適用があった場合の入札参加停止については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条、第4条関係) 入札参加停止措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市発注契約に係る指名競争入札参加資格審査申請書等の提出書類に虚偽の記載をし、又はこれらを幇助したとして、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月(幇助は3月)

(過失による粗雑履行)


2 市発注契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)


(1) 故意による場合

12月

(2) 過失による場合

6月

(契約違反)


3 前項に掲げる場合のほか、市発注契約の履行に当たり、入札参加者の責めにより次の各号のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 契約の解除があったとき。

6月

(2) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。

6月

(3) 2月以上の履行遅滞があったとき。

3月

(4) 1月以上2月未満の履行遅滞があったとき。

2月

(5) 1月未満の履行遅滞があったとき。

1月

(6) 監督又は検査の実施に当たり、市の職員の職務の履行を妨げたとき。

1月

(7) 正当な理由なく市の職員の指示に従わないとき。

1月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


4 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(市発注契約の相手方の関係者(以下「関係者」という。)以外の不特定多数の一般人をいう。次項において同じ。)に死亡者若しくは負傷者(治療(専ら治療に専念する期間をいい、経過観察期間は含まない。第5項において同じ。)1週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この項において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。ただし、次の場合を除く(次項から第7項までにおいて同じ。)


ア 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合


イ 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合

なお、市発注契約の履行における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として発注者が仕様書等により具体的に示した事故防止の措置を入札参加資格者が適切に措置していない場合、又は発注者等(警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事故についての入札参加資格者の責任が明白となった場合とする。


(1) 死亡者を生じさせたとき。

6月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

3月

(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等。以下同じ。)により多大な損害を生じさせたとき。

6月

5 物品購入等の契約で市発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。以下同じ。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは重傷者(治療4週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき。ただし、次のいずれかの場合に限る。


ア 当該契約の履行に当たり、入札参加資格者等が逮捕され、書類送検され、又は起訴された場合


イ 発注者の措置、公表された事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故についての請負人の責任が明白である場合


(1) 死亡者を生じさせたとき。


ア 県内の一般契約の履行の場合

3月

イ 近畿府県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び三重県をいう。以下同じ。)における一般契約の履行の場合

2月

(2) 県内の一般契約の履行において重傷者を生じさせたとき。

2月

(3) 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。


ア 県内の一般契約の履行の場合

3月

イ 近畿府県における一般契約の履行の場合

2月

(安全管理措置の不適切により生じた関係者の事故)


6 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、市発注契約の相手方の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。


(1) 死亡者を生じさせたとき。

2月

(2) 重傷者を生じさせたとき。

1月

7 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき(第12項第4号に該当する場合を除く。)


(1) 県内又は近畿府県における一般契約の履行において死亡者を生じさせたとき。

1月

(2) 県内における一般契約の履行において重傷者を生じさせたとき。

1月

(贈賄)


8 入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、書類送検され、又は起訴され、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市の職員に対する贈賄

24月

(2) 県内の公共機関の職員に対する贈賄(前号を除く。)


ア 県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 県外に本店を置く入札参加資格者等

18月

(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄


ア 県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 県外に本店を置く入札参加資格者等

12月

(独占禁止法違反行為)


9 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行の場合に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、排除措置命令又は課徴金納付命令がなされ、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

18月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合

9月

(3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合

6月

10 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行の場合に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は公正取引委員会の告発を受け、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

24月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合

12月

(3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合

6月

(談合等)


11 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関し刑法(明治40年法律第45号)第96条の6(公契約関係競売等妨害罪又は談合罪)の被疑事実により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は市が当該被疑事実を確認し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

24月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合

9月

(3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合

6月

(不正又は不誠実な行為)


12 前各項に掲げる場合のほか、入札参加資格者等が、次のいずれかに該当し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。


ア 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

12月

イ 県外の一般契約の履行の場合

9月

(2) 使用人が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。


ア 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

9月

イ 県外の一般契約の履行の場合

6月

(3) 入札参加資格者等が業者に関し脱税行為により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。

6月

(4) 入札参加資格者等が業務に関し、業務関連法令(警備業法(昭和47年法律第117号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等をいう。)、労働者使用関連法令(労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。)又は刑法(契約の履行に当たり安全管理措置が不適切であったことによるものに限る。)に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、書類送検され、起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。


ア 県内に本店を置く入札参加資格者等

3月

イ 県外に本店を置く入札参加資格者等

2月

(5) 入札参加資格者等が、入札に際し入札心得に違反したとき。

2月

(6) 入札参加資格者等が、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)

6月

(7) 入札参加資格者が、正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかったとき。随意契約(不落における随意契約及びプロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。

3月

(8) 入札参加資格者が、違約金等の市発注契約に係る債務を滞納しているとき。

納付が確認されるまで

(9) 入札参加資格者又はその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月

(10) 入札参加資格者等が、市発注契約について、落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げたと認められるとき。

3月

(11) 入札参加資格者等が、市の職員が不適正な会計処理(預け(入札参加資格者に架空発注を行い、当該発注に係る代金を当該入札参加資格者に預けること。)、差し替え(発注した物品と現実に納品された物品が異なること。)等をいう。)を行っていることを知りながら当該行為に協力したとき。

1月以上3月以内

(12) その他重大な反社会的行為があり、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

12月以内

(経営不振)


13 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。

取引再開が確認されるまで

(2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。

破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで

(3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。

再生計画の認可決定の確定が確認されるまで

(4) 入札参加資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続を申し立てたとき。

更生手続開始決定の確定が確認されるまで

(暴力団又は暴力団員)


14 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(2) 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(3) 入札参加資格者又はその役員等がその属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(5) 前2号に掲げるもののほか、入札参加資格者又はその役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(6) 入札参加資格者が、市発注契約等に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

12月

(7) 入札参加資格者が、市発注契約等に係る下請契約等に当たり、第1号から第5号ままでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、市長が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかったとき。

12月

(8) 入札参加資格者が、市発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市長に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

6月

(その他)


15 その他市長が入札参加停止の措置を必要と認めたとき。

市長が必要と認める期間

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宇陀市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領

平成26年9月30日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)