○宇陀市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年9月26日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組みを促進するため、民間事業者等が行う地域における経済循環に寄与する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号。以下「国要綱」という。)に基づき事業を実施する民間事業者等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱に基づき地域における経済循環を創造する、地域資源を活かした先進的で継続可能な事業(以下「事業」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げる経費とし、補助金の額は、国要綱の規定により国が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 民間事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 融資を受ける金融機関の意見書等

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、宇陀市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた民間事業者等(以下「補助事業者」という。)は、事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、宇陀市地域経済循環創造事業変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 別表経費の区分に掲げる区分間における金額の増減が交付対象経費の総額の10パーセント以内となる場合

(2) 事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により事業計画の変更を認めることが、より能率的な交付目的の達成に資するものと考えられる場合

(3) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合

(事業の変更等の承認)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業の変更等について承認し、宇陀市地域経済循環創造事業変更等承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、宇陀市地域経済循環創造事業補助金概算払請求書(様式第5号)に、事業の進捗状況が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内に、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、宇陀市地域経済循環創造事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、宇陀市地域経済循環創造事業補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の精算)

第12条 第9条第2項の規定により概算払の請求をした補助事業者は、宇陀市地域経済循環創造事業補助金概算払精算書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第13条 第11条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、宇陀市地域経済循環創造事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第14条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(財産の管理)

第15条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 取得財産等は、国要綱第19に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第14条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 補助事業者が、取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

経費

内容

事前調査費

事業を実施するための事前の調査に係る経費

設計費

事業で用いるシステム及び設備の設計に係る経費

工事監理費

事業の遂行に必要な施設の整備工事及び機械装置設置工事の監理に係る経費

建築・設備工事費

事業の遂行に必要な施設の建築工事に係る経費

設備購入費

事業の遂行に必要な設備の購入に係る経費

原材料費

事業の遂行に必要な材料の購入に係る経費

修繕費

事業の遂行に必要な施設及び設備の修繕に係る経費

光熱水費

事業の遂行に必要な施設及び設備の光熱水費

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入に係る経費

リース・レンタル費

事業の遂行に必要な設備のリース・レンタルに係る経費

会議費・旅費・交通費

事業の遂行に必要な情報、意見等の交換及び検討のための会議開催並びに視察に要する経費

通信運搬費

事業に直接要する通信回線の月々の使用料及び資料等の郵便発送料等

広告宣伝費

事業の実施に必要な情報を発信するために必要な経費

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宇陀市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年9月26日 告示第79号

(平成26年9月26日施行)