○宇陀市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めるもののほか、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、64時間とする。
(教育・保育給付認定申請書)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書兼保育所・こども園入所(園)申込書(様式第1号)とする。
(支給認定証及び教育・保育給付認定等の通知書)
第5条 法第20条第4項後段の支給認定証は支給認定証(様式第2号)とし、同項前段の通知は支給認定証により行うものとする。
2 法第20条第5項の通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号に規定する市が定める期間は、効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間で市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第12号に規定する市が定める期間は、効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日までの期間で市長が適当と認める期間とする。
4 府令第8条第7号及び第13号に規定する市が定める期間は、子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況届書)
第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書兼保育所・こども園入所(園)申込書とする。
(教育・保育給付認定変更申請書)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼申請内容変更届出書(様式第4号)とする。
(教育・保育給付認定変更通知書)
第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定変更通知書)
第10条 府令第12条第1項の書面は施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書とし、法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の通知は支給認定証により行うものとする。
(教育・保育給付認定取消通知書)
第11条 府令第14条第1項の書面は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)とする。
(申請内容変更届書)
第12条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼申請内容変更届出書とする。
(支給認定証再交付申請書)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第7号)とする。
(施設等利用給付認定申請書)
第14条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定(現況)・変更申請書(様式第8号)とする。
(施設等利用給付認定通知書)
第16条 法第30条の5第3項の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の通知は、施設等利用給付認定(変更認定)申請却下通知書(様式第11号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第17条 府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日までの期間で市長が適当と認める期間とする。
(現況届書)
第18条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定(現況)・変更申請書とする。
(施設等利用給付認定変更申請書)
第19条 府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定(現況)・変更申請書とする。
(職権による施設等利用給付認定変更通知書)
第20条 府令第28条の9の書面は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第12号)とする。
(施設等利用給付認定取消通知書)
第21条 府令第28条の11の書面は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第13号)とする。
(申請内容変更届書)
第22条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定・変更届(様式第14号)とする。
(特定教育・保育施設確認申請書等)
第23条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第15号)とする。
2 市長は、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を行ったときは、同項の申請を行った教育・保育施設の設置者に対して、特定教育・保育施設等確認通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(特定教育・保育施設確認変更申請書等)
第24条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設等確認(変更)申請書(様式第17号)とする。
2 府令第33条第1項に規定する届出及び府令第34条の届出は、特定教育・保育施設等確認(変更)申請書により行うものとする。
(特定教育・保育施設等確認辞退届)
第25条 法第36条の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第19号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書)
第26条 法第40条第1項の規定による当該特定教育・保育施設に係る確認を取り消し、又はその確認の効力を停止した場合は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者確認申請書等)
第27条 府令第39条の申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書とする。
2 市長は、法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、同項の申請を行った地域型保育事業を行う者に対し、特定教育・保育施設等確認通知書により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者確認変更申請書等)
第28条 府令第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認(変更)申請書とする。
2 府令第41条第1項に規定する届出及び同条第3項で準用する府令第34条の届出は、特定教育・保育施設等確認(変更)申請書により行うものとする。
3 市長は、第1項の申請書について確認の変更を行ったときは、特定地域型保育事業者に対して、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者確認辞退届)
第29条 法第48条の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届により行うものとする。
(特定地域型保育事業者等確認取消(停止)通知書)
第30条 法第52条第1項の規定による当該特定地域型保育事業者に係る確認を取り消し、又はその確認の効力を停止した場合は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書により通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等確認申請書等)
第31条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第21号)とする。
2 市長は、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、同条の申請を行った子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者に対して、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第22号)により通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等確認申請内容変更届書)
第32条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)届書(様式第23号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届)
第33条 法第58条の6の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第24号)により行うものとする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。