○宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金交付要綱

平成26年9月26日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模地震の発生に備え、大規模建築物等の所有者が行う耐震診断に対し、予算の範囲内において宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模建築物等 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物及び要緊急安全確認大規模建築物として位置付けられることが確実な建築物をいう。

(2) 耐震診断 法附則第3条第1項に規定する耐震診断であって、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項の規定により建築物の地震に対する安全性を評価し、耐震判定委員会(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約(平成7年4月21日既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会制定)第8条の規定により登録を受けた耐震判定委員会をいう。)の評定を受けたものをいう。

(3) 補助対象建築物 市の区域内に存する大規模建築物等(昭和56年5月31日以前に着工されたものに限る。)で、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反していないものをいう。ただし、宇陀市特殊建築物等耐震診断補助金交付要綱(平成21年宇陀市告示第77号)の規定により補助金の交付を受けて耐震診断した建築物を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象建築物の所有者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が行う補助対象建築物の耐震診断に係る事業とする。ただし、平成28年3月31日までに完了する事業に限る。

(補助対象経費及び補助限度額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に規定する補助対象経費の額又は同表の規定により算出した補助限度額のいずれか低い額に6分の5を乗じて得た額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(所管行政庁の確認を受けたもの)の写し

(3) 見積書その他事業費の積算内訳が確認できる書類の写し

(4) 建物の登記事項証明書(補助対象建築物の所有権及び建築年月日を確認できる書類)

(5) 建物配置図及び補助対象建築物の各階平面図

(6) 付近見取り図及び建物外観写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(着手届)

第9条 前条の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、当該着手した日から起算して10日以内に宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業着手届(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(変更承認等)

第10条 補助事業者は、事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業変更等承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定したときは、宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業変更等承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該完了の日から起算して20日以内に、又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第8号)

(2) 耐震診断結果報告書(様式第9号)

(3) 耐震診断書の写し

(4) 耐震判定委員会による評定書(又はその写し)

(5) 契約書の写し

(6) 請求書又は領収書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第13条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第14条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第8条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象経費

補助対象者が行う補助対象建築物の耐震診断に要する経費

(耐震診断における耐震判定委員会による評定手数料を含む。)

補助限度額

2,060,000円に補助対象建築物の床面積に応じ次に定める計算方法により算出した額を加算して得た額

1 床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は床面積1平方メートル当たり1,540円

2 床面積2,000平方メートルを超える部分は床面積1平方メートル当たり1,030円

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宇陀市大規模建築物等耐震診断支援事業補助金交付要綱

平成26年9月26日 告示第78号

(平成26年9月26日施行)