○宇陀市ふる里宇陀黒豆枝豆まつり補助金交付要綱
平成26年8月29日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふる里宇陀黒豆枝豆まつりの実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、ふる里宇陀黒豆枝豆まつり実行委員会(以下「委員会」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、ふる里宇陀黒豆枝豆まつりの実施に要する経費とし、補助金の額は、当該経費の額又は予算で定める額のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする委員会は、宇陀市ふる里宇陀黒豆枝豆まつり補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた委員会は、補助金の交付決定後において、事業の計画を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、宇陀市ふる里宇陀黒豆枝豆まつり変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた委員会は、事業が完了したときは、速やかに宇陀市ふる里宇陀黒豆枝豆まつり補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(指示及び検査)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた委員会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた委員会が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。