○宇陀市産業振興イベント補助金交付要綱
平成26年7月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において産業の振興を図るため実施される産業振興イベントに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、うだ産フェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実行委員会が実施する宇陀市産業振興イベント「うだ産フェスタ」とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。
(1) イベント運営に係る関係者等の日当及び費用弁償
(2) 懇親会及び飲食に係る経費
(3) 交際費及び慶弔費
(4) その他市長が不適当と認める経費
(補助金の交付申請)
第5条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市産業振興イベント補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた実行委員会は、事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、宇陀市産業振興イベント変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた実行委員会は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内に、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、宇陀市産業振興イベント実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第14条 市長は、補助金の交付決定を受けた実行委員会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を受けた実行委員会が次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定にかかわらず、実行委員会の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となったときは、既に交付した補助金の返還を要しないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。