○宇陀市誕生10周年記念事業実行委員会設置要綱
平成26年6月30日
告示第66号
(目的)
第1条 宇陀市の誕生10周年を記念し、市民と市の協働による事業(以下「記念事業」という。)を実施するに当たり、記念事業に係る重要事項を決定するため、宇陀市誕生10周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 記念事業の実施の決定に関すること。
(2) 記念事業の実施計画の決定に関すること。
(3) その他記念事業に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 実行委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長
(2) 記念事業に賛同する団体の推薦による者
(3) 公募により選定した者
(4) その他市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、実行委員会の業務が終了するときまでとする。ただし、役職により委員となっている者がその職を退いたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、市長とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 実行委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(推進本部)
第7条 会議を円滑かつ効果的に行うため、実行委員会に推進本部を置く。
2 推進本部の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(委員長の専決処分)
第8条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないときは、委員会の権限に属する事項において専決することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決したときは、これを次の会議において報告しなければならない。
(庶務)
第9条 実行委員会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。