○宇陀市おはようラジオ体操推進事業補助金交付要綱
平成26年5月27日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、健康の増進及び地域のつながりを深めるために、地域において継続的にラジオ体操を実施する事業(以下「おはようラジオ体操推進事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、自治会又は宇陀市まちづくり協議会に関する規則(平成24年宇陀市規則第37号)第3条に基づき認定した宇陀市まちづくり協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、前条の補助対象団体が実施するおはようラジオ体操推進事業とし、その実施場所ごとに月2回以上、かつ、年40回以上の実施が見込まれるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該事業が市の他の補助金の交付を受けている事業又は補助の対象となる事業に該当するときは、補助の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、おはようラジオ体操推進事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、一の実施場所につき1万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、宇陀市おはようラジオ体操推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた団体は、事業が完了したときは、速やかに宇陀市おはようラジオ体操推進事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の宇陀市おはようラジオ体操推進事業補助金交付要綱の規定によりなされた補助金の交付の申請でその決定を受けたものについては、改正後の第5条に規定する申請初年度の申請とみなす。
附 則(平成28年告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。