○宇陀市健康ポイント事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康増進及び健康意識の向上を図るため、宇陀市健康ポイント事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ポイント この告示による健康ポイント事業(以下「事業」という。)の対象となる活動を行うことにより取得できるものをいう。
(2) ポイントカード ポイントを押印又は記載により蓄積するための紙片をいう。
(事業内容)
第3条 事業は、事業の対象となる活動を行った者に対しポイントを付与し、当該ポイントを貯め応募した者のうちから抽選により決定した者に記念品を贈呈することにより実施するものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、宇陀市とする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。
(対象活動及び付与ポイント数)
第6条 事業の対象となる活動(以下「対象活動」という。)及び対象活動を行った者に対し付与するポイントの数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人が自己の健康目標の達成のために自主的に行う健康づくり活動 1日につき1ポイント(複数の活動を行った場合においても1ポイント)
(2) おはようラジオ体操又はいきいき百歳体操への参加 1回につき1ポイント
(3) 市又は宇陀市まちづくり協議会(宇陀市まちづくり協議会に関する規則(平成24年宇陀市規則第37号)第3条第1項の規定により認定した宇陀市まちづくり協議会をいう。)その他市長が認める団体が実施する健康づくりのための講座、行事等への参加(前号に掲げるものを除く。) 1回につき5ポイント
(4) 健康診断又は検診の受診 1回につき10ポイント
(事業参加)
第7条 事業に参加しようとする者は、市長にその旨を申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは、ポイントカードを交付するものとする。
3 前項の交付を受けた者(以下「参加者」という。)は、当該ポイントカードに必要な事項を記入し、積極的に対象活動を行うものとする。
(ポイントの付与)
第8条 市長は、参加者が対象活動を行ったときは、ポイントカードにポイントを付与するものとする。
(ポイントの付与期間)
第9条 ポイントの付与期間は、対象活動ごとに別に定める。
(記念品の応募及び贈呈)
第10条 ポイントカードの押印及び記載の累計が50ポイントに達した参加者は、当該ポイントカード1枚につき1回、記念品の抽選に応募することができる。
2 市長は、毎事業年度末に前項の応募者の中から当選者を抽選し、当該当選者に記念品を贈呈するものとする。
3 記念品の贈呈は、同1人につき当該年度に1回とする。
(ポイントの抹消及び利用の取消し)
第11条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、ポイントを抹消し、その利用を取り消すことができる。
(1) 第5条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申出をしたとき。
(3) ポイントカードを不正に利用したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第55号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第26号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。