○宇陀市集会所管理運営規則

平成26年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市集会所条例(平成18年宇陀市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 集会所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第3条 集会所の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ宇陀市集会所利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、宇陀市集会所利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けていない室又は備品を利用しないこと。

(2) 施設備品を大切に扱うこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 物品を販売しないこと。

(5) 設備のない場所で火気を使用しないこと。

(6) 利用後は、室内を整備整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) 係員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第5条第1項の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせる場合においては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「宇陀市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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宇陀市集会所管理運営規則

平成26年3月31日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)