○宇陀市集会所管理運営規則
平成26年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市集会所条例(平成18年宇陀市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 集会所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 集会所の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ宇陀市集会所利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けていない室又は備品を利用しないこと。
(2) 施設備品を大切に扱うこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 物品を販売しないこと。
(5) 設備のない場所で火気を使用しないこと。
(6) 利用後は、室内を整備整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 係員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。