○宇陀市火葬場解体撤去事業補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、火葬場を管理する自治会に対し、火葬場の解体及び撤去に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
火葬場(一部を含む。)の解体及び撤去に要する経費 | 補助対象経費の2分の1の額とし、5,000,000円を超えない範囲の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、宇陀市火葬場解体撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) アスベスト、ダイオキシン等の調査結果表の写し
(3) 見積書の写し
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに宇陀市火葬場解体撤去事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 請求書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 完了写真
(4) 契約書の写し(請負工事の場合に限る。)
(5) 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第10条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。