○宇陀市火葬場解体撤去事業補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、火葬場を管理する自治会に対し、火葬場の解体及び撤去に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

火葬場(一部を含む。)の解体及び撤去に要する経費

補助対象経費の2分の1の額とし、5,000,000円を超えない範囲の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、宇陀市火葬場解体撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) アスベスト、ダイオキシン等の調査結果表の写し

(3) 見積書の写し

(4) 現況写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、宇陀市火葬場解体撤去事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更等の承認申請)

第5条 前条の交付決定を受けた自治会(以下「交付決定者」という)は、事業の内容を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、宇陀市火葬場解体撤去事業変更・中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇陀市火葬場解体撤去事業変更・中止承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(完了報告)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに宇陀市火葬場解体撤去事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 請求書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 完了写真

(4) 契約書の写し(請負工事の場合に限る。)

(5) 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の完了報告を受けたときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の額を確定し、宇陀市火葬場解体撤去事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の通知を受けた自治会は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第10条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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宇陀市火葬場解体撤去事業補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)