○宇陀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年11月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、幼稚園の適正配置及び適正規模の計画並びに施策推進に関する事務並びに管理運営を、市長の補助機関である職員のうち、健康福祉部長及び健康福祉部こども未来課の職員に補助執行させる。

(事務処理)

第3条 補助執行する職員は、当該補助執行する事務を教育委員会事務局の例により処理しなければならない。

(専決)

第4条 補助執行させる事務の専決は、宇陀市教育委員会事務決裁規程(平成18年宇陀市教育委員会訓令第3号)の例によるものとする。

2 補助執行する職員は、当該補助執行する事務のうち、特に重要であると認められるものについては、教育委員会と協議しなければならない。

(報告等)

第5条 補助執行する職員は、教育委員会の求めに応じ、教育委員会の会議に出席し、補助執行する事務の状況について報告をするものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宇陀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年11月28日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年11月28日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号