○宇陀市水田活用振興作物助成交付金交付要綱
平成25年10月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、水田農業における生産調整及び振興作物の生産拡大を図るため、販売を目的として水田に振興作物を作付けする者に対して、予算の範囲内で交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、経営所得安定対策実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第360号農林水産事務次官依命通知)に規定する水田活用の直接支払交付金の交付申請をした者とする。
(交付対象事業及び交付金の額)
第3条 交付金の交付の対象となる事業及び交付金の額は、次のとおりとする。
交付対象事業 | 交付金の額 |
販売を目的として水田に振興作物(黒大豆、枝豆(黒大豆に限る。)及び小豆)を作付けする事業 | 水田10アールあたり、5,000円 |
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、宇陀市水田活用振興作物助成交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第8条 市長は、交付金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定を取消し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。