○宇陀市水田活用振興作物助成交付金交付要綱

平成25年10月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、水田農業における生産調整及び振興作物の生産拡大を図るため、販売を目的として水田に振興作物を作付けする者に対して、予算の範囲内で交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、経営所得安定対策実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第360号農林水産事務次官依命通知)に規定する水田活用の直接支払交付金の交付申請をした者とする。

(交付対象事業及び交付金の額)

第3条 交付金の交付の対象となる事業及び交付金の額は、次のとおりとする。

交付対象事業

交付金の額

販売を目的として水田に振興作物(黒大豆、枝豆(黒大豆に限る。)及び小豆)を作付けする事業

水田10アールあたり、5,000円

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、宇陀市水田活用振興作物助成交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、宇陀市水田活用振興作物助成交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告及び交付金の交付請求)

第6条 交付金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに宇陀市水田活用振興作物助成交付金実績報告書(様式第3号)に宇陀市水田活用振興作物助成交付金交付請求書(様式第4号)その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第8条 市長は、交付金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(交付金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定を取消し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

宇陀市水田活用振興作物助成交付金交付要綱

平成25年10月31日 告示第73号

(平成25年11月1日施行)