○宇陀市インフルエンザ予防接種実施要綱
平成25年9月30日
告示第70号
宇陀市インフルエンザ予防接種実施要綱(平成18年宇陀市告示第60号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項第1号に規定するインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3の表インフルエンザの項下欄に掲げる予防接種の対象者であって、宇陀市内に住所を有するものとする。
(実施方法)
第3条 予防接種は、市と予防接種の委託契約を締結した宇陀地区医師会及び個別接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「医療機関」という。)において個別に受けるものとする。
(実施期間及び実施回数)
第4条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から12月31日までとする。
2 実施期間における予防接種の接種回数は、1人につき1回とする。
(手続)
第5条 予防接種を受けようとする者は、医療機関に予診票を提出しなければならない。
(費用の負担等)
第6条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、予防接種に要する費用に対する負担額(以下「自己負担額」という。)を医療機関に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する被接種者は、予防接種に要する費用の全額を市が負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) その他市長が特に経済的理由により必要と認めるとき。
2 前項の自己負担額は、1人当たり1,500円とする。
3 市長は、予防接種に要した費用から自己負担額を差し引いた額を公費負担額として医療機関に支払う。
第7条 前条の規定にかかわらず、医療機関の事情その他の理由により、被接種者が予防接種に要した費用の全額を負担したときは、公費負担額相当額を市に請求することができる。
(1) 領収書(接種ワクチンの種類、接種日及び被接種者の氏名が記載されたもの)
(2) その他市長が必要と認める書類
(報告及び請求)
第8条 医療機関は、予防接種の実施状況を月ごとにまとめ、予防接種を実施した翌月の10日までにインフルエンザ予防接種実施報告書及び委託料請求書(様式第2号)に予診票を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、医療機関から前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、委託料を支払う。
(公費負担額の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により公費負担額の交付を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第86号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第93号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。